忍者ブログ
商標
カレンダー
03 2024/04 05
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
カテゴリー
最新CM
最新記事
(12/26)
(12/22)
(11/21)
(11/15)
(11/15)
最新TB
プロフィール
HN:
No Name Ninja
性別:
非公開
バーコード
ブログ内検索
[870]  [1214]  [871]  [1213]  [872]  [1327]  [1310]  [1042]  [1309]  [1308]  [883
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

(商標登録証等)
第十六条の二  商標登録証には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一  登録番号又は国際登録の番号
二  登録商標
三  指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分
四  商標権者の氏名又は名称及び住所又は居所
五  商標権の設定の登録があつた旨
六  前各号に掲げるもののほか、必要な事項
2  防護標章登録証には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一  登録番号又は国際登録の番号
二  登録防護標章
三  指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分
四  商標権者の氏名又は名称及び住所又は居所
五  防護標章登録に基づく権利の設定の登録があつた旨
六  前各号に掲げるもののほか、必要な事項
PR
この記事にコメントする
お名前
タイトル
文字色
メールアドレス
URL
コメント
パスワード
この記事へのトラックバック
この記事にトラックバックする:
忍者ブログ [PR]