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第十二条  防護標章登録出願人は、その防護標章登録出願を商標登録出願に変更することができる。
2  前項の規定による出願の変更は、防護標章登録出願について査定又は審決が確定した後は、することができない。
3  第十条第二項及び第三項並びに前条第四項の規定は、第一項の規定による出願の変更の場合に準用する。
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第十二条  防護標章登録出願人は、その防護標章登録出願を商標登録出願に変更することができる。
2  前項の規定による出願の変更は、防護標章登録出願について査定又は審決が確定した後は、することができない。
3  第十条第二項及び第三項並びに前条第四項の規定は、第一項の規定による出願の変更の場合に準用する。
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