忍者ブログ
商標
カレンダー
04 2024/05 06
S M T W T F S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
カテゴリー
最新CM
最新記事
(12/26)
(12/22)
(11/21)
(11/15)
(11/15)
最新TB
プロフィール
HN:
No Name Ninja
性別:
非公開
バーコード
ブログ内検索
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

(商標登録証等)
第十六条の二  商標登録証には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一  登録番号又は国際登録の番号
二  登録商標
三  指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分
四  商標権者の氏名又は名称及び住所又は居所
五  商標権の設定の登録があつた旨
六  前各号に掲げるもののほか、必要な事項
2  防護標章登録証には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一  登録番号又は国際登録の番号
二  登録防護標章
三  指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分
四  商標権者の氏名又は名称及び住所又は居所
五  防護標章登録に基づく権利の設定の登録があつた旨
六  前各号に掲げるもののほか、必要な事項
PR
忍者ブログ [PR]