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(審判書記官)
第四十三条の五の二  特許庁長官は、各登録異議申立事件について審判書記官を指定しなければならない。
2  第五十六条第一項において準用する特許法第百四十四条の二第三項 から第五項 までの規定は、前項の審判書記官に準用する。
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