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(存続期間)
第十九条  商標権の存続期間は、設定の登録の日から十年をもつて終了する。
2  商標権の存続期間は、商標権者の更新登録の申請により更新することができる。
3  商標権の存続期間を更新した旨の登録があつたときは、存続期間は、その満了の時に更新されるものとする。
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