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(出願の変更)
第十一条  商標登録出願人は、団体商標商標登録出願を通常の商標登録出願(団体商標商標登録出願以外の商標登録出願をいう。以下同じ。)に変更することができる。
2  商標登録出願人は、通常の商標登録出願を団体商標商標登録出願に変更することができる。
3  前二項の規定による商標登録出願の変更は、商標登録出願について査定又は審決が確定した後は、することができない。
4  第一項又は第二項の規定による商標登録出願の変更があつたときは、もとの商標登録出願は、取り下げたものとみなす。
5  前条第二項及び第三項の規定は、第一項又は第二項の規定による商標登録出願の変更の場合に準用する。
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