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商標原簿への登録の特例)
第六十八条の二十七  国際登録に基づく商標権についての第七十一条第一項第一号の規定の適用については、同号中「商標権の設定、存続期間の更新、分割、移転、変更、消滅、回復又は処分の制限」とあるのは、「商標権の設定又は処分の制限」とする。
2  国際登録に基づく商標権の存続期間の更新、移転、変更又は消滅は、国際登録簿に登録されたところによる。
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