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第一条の四 特許庁長官は、商標法第四条第一項第十七号 の規定による指定をした産地について指定が不適当であると認められる事実があつたときは、その指定を取り消すことができる。
2 特許庁長官は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨及びその理由を当該ぶどう酒等製造業者に通知し、かつ、その旨を商標公報に掲載しなければならない。
第一条の四 特許庁長官は、商標法第四条第一項第十七号 の規定による指定をした産地について指定が不適当であると認められる事実があつたときは、その指定を取り消すことができる。
2 特許庁長官は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨及びその理由を当該ぶどう酒等製造業者に通知し、かつ、その旨を商標公報に掲載しなければならない。
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