忍者ブログ
商標
カレンダー
04 2024/05 06
S M T W T F S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
カテゴリー
最新CM
最新記事
(12/26)
(12/22)
(11/21)
(11/15)
(11/15)
最新TB
プロフィール
HN:
No Name Ninja
性別:
非公開
バーコード
ブログ内検索
[175]  [176]  [356]  [702]  [177]  [375]  [357]  [703]  [178]  [179]  [180
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

(存続期間の更新登録の申請)
第二十条  商標権の存続期間の更新登録の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。
一  申請人の氏名又は名称及び住所又は居所
二  商標登録の登録番号
三  前二号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項
2  更新登録の申請は、商標権の存続期間の満了前六月から満了の日までの間にしなければならない。
3  商標権者は、前項に規定する期間内に更新登録の申請をすることができないときは、その期間が経過した後であつても、その期間の経過後六月以内にその申請をすることができる。
4  商標権者が前項の規定により更新登録の申請をすることができる期間内に、その申請をしないときは、その商標権は、存続期間の満了の時にさかのぼつて消滅したものとみなす。
PR
この記事にコメントする
お名前
タイトル
文字色
メールアドレス
URL
コメント
パスワード
この記事へのトラックバック
この記事にトラックバックする:
忍者ブログ [PR]