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商標権の回復)
第二十一条  前条第四項の規定により消滅したものとみなされた商標権の原商標権者は、その責めに帰することができない理由により同条第三項の規定により更新登録の申請をすることができる期間内にその申請ができなかつたときは、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内に限り、その申請をすることができる。
2  前項の規定による更新登録の申請があつたときは、存続期間は、その満了の時にさかのぼつて更新されたものとみなす。
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