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(登録料納付書の様式等)
第十八条 登録料(商標権の存続期間の更新登録の申請をする者が更新登録の申請と同時に納付するものを除く。)を納付するときは、商標権又は防護標章登録に基づく権利の設定の登録を受ける者は様式第十七により、商標権の存続期間の満了前五年までに納付すべき登録料を納付する商標権者は様式第十八により、防護標章登録に基づく権利の存続期間を更新した旨の登録を受ける者は様式第十九により、それぞれ作成した登録料納付書によらなければならない。
2 前項の納付書には、第二十二条第一項において準用する特許法商標法施行規則第一条第三項 の規定にかかわらず、納付者の印を押すことを要しない。
3 商標法第四十条第四項 (同法第六十五条の七第三項 において準用する場合を含む。)の規定により登録料を納付するときは、登録料納付書に国以外の者の持分の割合を記載するとともに、当該持分について証明する書面を提出しなければならない。この場合において、既に特許庁に証明する書面を提出した者は、その事項に変更がないときは、当該証明する書面の提出を省略することができる。
4 商標法第四十一条の二第一項 若しくは第二項 、第六十五条の七第一項若しくは第二項又は商標法 等の一部を改正する法律(平成八年法律第六十八号)附則第十五条第二項 の登録料の納付は、法令に別段の定めがある場合を除き、特許印紙をもつてしなければならない。
第十八条 登録料(商標権の存続期間の更新登録の申請をする者が更新登録の申請と同時に納付するものを除く。)を納付するときは、商標権又は防護標章登録に基づく権利の設定の登録を受ける者は様式第十七により、商標権の存続期間の満了前五年までに納付すべき登録料を納付する商標権者は様式第十八により、防護標章登録に基づく権利の存続期間を更新した旨の登録を受ける者は様式第十九により、それぞれ作成した登録料納付書によらなければならない。
2 前項の納付書には、第二十二条第一項において準用する特許法商標法施行規則第一条第三項 の規定にかかわらず、納付者の印を押すことを要しない。
3 商標法第四十条第四項 (同法第六十五条の七第三項 において準用する場合を含む。)の規定により登録料を納付するときは、登録料納付書に国以外の者の持分の割合を記載するとともに、当該持分について証明する書面を提出しなければならない。この場合において、既に特許庁に証明する書面を提出した者は、その事項に変更がないときは、当該証明する書面の提出を省略することができる。
4 商標法第四十一条の二第一項 若しくは第二項 、第六十五条の七第一項若しくは第二項又は商標法 等の一部を改正する法律(平成八年法律第六十八号)附則第十五条第二項 の登録料の納付は、法令に別段の定めがある場合を除き、特許印紙をもつてしなければならない。
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