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(名義人変更届の様式等)
第九条 商標法第十三条第二項 において準用する特許法 (昭和三十四年法律第百二十一号)第三十四条第四項 又は第五項 の規定による届出は、様式第十一によりしなければならない。
2 前項の届出は、二以上の届出について、当該届出の内容が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
3 第一項の届出と商標権の移転の登録の申請(二以上の商標権に係るときは、これらの登録の目的が同一の場合又は商標登録令施行規則 (昭和三十五年通商産業省令第三十六号)第四条の二 の規定による場合に限る。)は、商標登録出願により生じた権利の被承継人及び承継人が当該申請に係る商標権の登録義務者及び登録権利者と同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
第九条 商標法第十三条第二項 において準用する特許法 (昭和三十四年法律第百二十一号)第三十四条第四項 又は第五項 の規定による届出は、様式第十一によりしなければならない。
2 前項の届出は、二以上の届出について、当該届出の内容が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
3 第一項の届出と商標権の移転の登録の申請(二以上の商標権に係るときは、これらの登録の目的が同一の場合又は商標登録令施行規則 (昭和三十五年通商産業省令第三十六号)第四条の二 の規定による場合に限る。)は、商標登録出願により生じた権利の被承継人及び承継人が当該申請に係る商標権の登録義務者及び登録権利者と同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
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