商標
カレンダー
06 | 2025/07 | 08 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
カテゴリー
フリーエリア
突き進むらくがく。
とっきょにしょうひょう、ちざいこうさい。
応援している最高の特許事務所,
特許事務所,特許事務所。
応援している最高の特許事務所
商標・商標登録・商標登録出願もがんばれ!
monthly
category1 category2 category3 category4 category5 category6 category7 category8
category 商標アリーナ
category1 category2 category3 category4 category5 category6 category7 category8
category 商標アリーナ
最新CM
最新TB
プロフィール
HN:
No Name Ninja
性別:
非公開
ブログ内検索
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
(防護標章登録に基づく権利の附随性)
第六十六条 防護標章登録に基づく権利は、当該商標権を分割したときは、消滅する。
2 防護標章登録に基づく権利は、当該商標権を移転したときは、その商標権に従つて移転する。
3 防護標章登録に基づく権利は、当該商標権が消滅したときは、消滅する。
4 第二十条第四項の規定により商標権が消滅したものとみなされた場合において、第二十一条第二項の規定により回復した当該商標権に係る防護標章登録に基づく権利の効力は、第二十条第三項に規定する更新登録の申請をすることができる期間の経過後第二十一条第一項の申請により商標権の存続期間を更新した旨の登録がされる前における次条各号に掲げる行為には、及ばない。
第六十六条 防護標章登録に基づく権利は、当該商標権を分割したときは、消滅する。
2 防護標章登録に基づく権利は、当該商標権を移転したときは、その商標権に従つて移転する。
3 防護標章登録に基づく権利は、当該商標権が消滅したときは、消滅する。
4 第二十条第四項の規定により商標権が消滅したものとみなされた場合において、第二十一条第二項の規定により回復した当該商標権に係る防護標章登録に基づく権利の効力は、第二十条第三項に規定する更新登録の申請をすることができる期間の経過後第二十一条第一項の申請により商標権の存続期間を更新した旨の登録がされる前における次条各号に掲げる行為には、及ばない。
PR
(審決等に対する訴え)
第六十三条 取消決定又は審決に対する訴え、第五十五条の二第三項(第六十条の二第二項において準用する場合を含む。)において準用する第十六条の二第一項の規定による却下の決定に対する訴え及び登録異議申立書又は審判若しくは再審の請求書の却下の決定に対する訴えは、東京高等裁判所の専属管轄とする。
2 特許法第百七十八条第二項 から第六項 まで(出訴期間等)、第百七十九条から第百八十条の二まで(被告適格、出訴の通知及び審決取消訴訟における特許庁長官の意見)、第百八十一条第一項及び第五項(審決又は決定の取消し)並びに第百八十二条(裁判の正本の送付)の規定は、前項の訴えに準用する。この場合において、同法第百七十八条第二項 中「当該審判」とあるのは「当該登録異議の申立てについての審理、審判」と、同法第百七十九条 中「特許無効審判若しくは延長登録無効審判」とあるのは「商標法第四十六条第一項、第五十条第一項、第五十一条第一項、第五十二条の二第一項、第五十三条第一項若しくは第五十三条の二の審判」と読み替えるものとする。
第六十三条 取消決定又は審決に対する訴え、第五十五条の二第三項(第六十条の二第二項において準用する場合を含む。)において準用する第十六条の二第一項の規定による却下の決定に対する訴え及び登録異議申立書又は審判若しくは再審の請求書の却下の決定に対する訴えは、東京高等裁判所の専属管轄とする。
2 特許法第百七十八条第二項 から第六項 まで(出訴期間等)、第百七十九条から第百八十条の二まで(被告適格、出訴の通知及び審決取消訴訟における特許庁長官の意見)、第百八十一条第一項及び第五項(審決又は決定の取消し)並びに第百八十二条(裁判の正本の送付)の規定は、前項の訴えに準用する。この場合において、同法第百七十八条第二項 中「当該審判」とあるのは「当該登録異議の申立てについての審理、審判」と、同法第百七十九条 中「特許無効審判若しくは延長登録無効審判」とあるのは「商標法第四十六条第一項、第五十条第一項、第五十一条第一項、第五十二条の二第一項、第五十三条第一項若しくは第五十三条の二の審判」と読み替えるものとする。
(防護標章登録の要件)
第六十四条 商標権者は、商品に係る登録商標が自己の業務に係る指定商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されている場合において、その登録商標に係る指定商品及びこれに類似する商品以外の商品又は指定商品に類似する役務以外の役務について他人が登録商標の使用をすることによりその商品又は役務と自己の業務に係る指定商品とが混同を生ずるおそれがあるときは、そのおそれがある商品又は役務について、その登録商標と同一の標章についての防護標章登録を受けることができる。
2 商標権者は、役務に係る登録商標が自己の業務に係る指定役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている場合において、その登録商標に係る指定役務及びこれに類似する役務以外の役務又は指定役務に類似する商品以外の商品について他人が登録商標の使用をすることによりその役務又は商品と自己の業務に係る指定役務とが混同を生ずるおそれがあるときは、そのおそれがある役務又は商品について、その登録商標と同一の標章についての防護標章登録を受けることができる。
第六十四条 商標権者は、商品に係る登録商標が自己の業務に係る指定商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されている場合において、その登録商標に係る指定商品及びこれに類似する商品以外の商品又は指定商品に類似する役務以外の役務について他人が登録商標の使用をすることによりその商品又は役務と自己の業務に係る指定商品とが混同を生ずるおそれがあるときは、そのおそれがある商品又は役務について、その登録商標と同一の標章についての防護標章登録を受けることができる。
2 商標権者は、役務に係る登録商標が自己の業務に係る指定役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている場合において、その登録商標に係る指定役務及びこれに類似する役務以外の役務又は指定役務に類似する商品以外の商品について他人が登録商標の使用をすることによりその役務又は商品と自己の業務に係る指定役務とが混同を生ずるおそれがあるときは、そのおそれがある役務又は商品について、その登録商標と同一の標章についての防護標章登録を受けることができる。
(登録料の納付期限)
第六十五条の八 前条第一項の規定による登録料は、防護標章登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に納付しなければならない。
2 前条第二項の規定による登録料は、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日(防護標章登録に基づく権利の存続期間の満了前にその送達があつたときは、存続期間の満了の日)から三十日以内に納付しなければならない。
3 特許庁長官は、登録料を納付すべき者の請求により、三十日以内を限り、前二項に規定する期間を延長することができる。
第六十五条の八 前条第一項の規定による登録料は、防護標章登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に納付しなければならない。
2 前条第二項の規定による登録料は、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日(防護標章登録に基づく権利の存続期間の満了前にその送達があつたときは、存続期間の満了の日)から三十日以内に納付しなければならない。
3 特許庁長官は、登録料を納付すべき者の請求により、三十日以内を限り、前二項に規定する期間を延長することができる。
(指定商品又は指定役務が二以上の商標権についての特則)
第六十九条 指定商品又は指定役務が二以上の商標登録又は商標権についての第十三条の二第四項(第六十八条第一項において準用する場合を含む。)、第二十条第四項、第三十三条第一項、第三十五条において準用する特許法第九十七条第一項 若しくは第九十八条第一項第一号 、第四十三条の三第三項、第四十六条第二項、第四十六条の二、第五十四条、第五十六条第一項において若しくは第六十一条において準用する同法第百七十四条第二項 においてそれぞれ準用する同法第百三十二条第一項 、第五十九条、第六十条、第七十一条第一項第一号又は第七十五条第二項第四号の規定の適用については、指定商品又は指定役務ごとに商標登録がされ、又は商標権があるものとみなす。
第六十九条 指定商品又は指定役務が二以上の商標登録又は商標権についての第十三条の二第四項(第六十八条第一項において準用する場合を含む。)、第二十条第四項、第三十三条第一項、第三十五条において準用する特許法第九十七条第一項 若しくは第九十八条第一項第一号 、第四十三条の三第三項、第四十六条第二項、第四十六条の二、第五十四条、第五十六条第一項において若しくは第六十一条において準用する同法第百七十四条第二項 においてそれぞれ準用する同法第百三十二条第一項 、第五十九条、第六十条、第七十一条第一項第一号又は第七十五条第二項第四号の規定の適用については、指定商品又は指定役務ごとに商標登録がされ、又は商標権があるものとみなす。