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(過料)
第八十三条 第二十八条第三項(第六十八条第三項において準用する場合を含む。)において準用する特許法第七十一条第三項 において、第四十三条の八(第六十条の二第一項及び第六十八条第四項において準用する場合を含む。)若しくは第五十六条第一項(第六十八条第四項において準用する場合を含む。)において、第六十一条(第六十八条第五項において準用する場合を含む。)において準用する同法第百七十四条第二項 において、第六十二条第一項(第六十八条第五項において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第五十八条第二項 において、又は第六十二条第二項(第六十八条第五項において準用する場合を含む。)において準用する同法第五十八条第三項 において、それぞれ準用する特許法第百五十一条 において準用する民事訴訟法第二百七条第一項 の規定により宣誓した者が特許庁又はその嘱託を受けた裁判所に対し虚偽の陳述をしたときは、十万円以下の過料に処する。
第八十三条 第二十八条第三項(第六十八条第三項において準用する場合を含む。)において準用する特許法第七十一条第三項 において、第四十三条の八(第六十条の二第一項及び第六十八条第四項において準用する場合を含む。)若しくは第五十六条第一項(第六十八条第四項において準用する場合を含む。)において、第六十一条(第六十八条第五項において準用する場合を含む。)において準用する同法第百七十四条第二項 において、第六十二条第一項(第六十八条第五項において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第五十八条第二項 において、又は第六十二条第二項(第六十八条第五項において準用する場合を含む。)において準用する同法第五十八条第三項 において、それぞれ準用する特許法第百五十一条 において準用する民事訴訟法第二百七条第一項 の規定により宣誓した者が特許庁又はその嘱託を受けた裁判所に対し虚偽の陳述をしたときは、十万円以下の過料に処する。
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第八十五条 証拠調又は証拠保全に関し、この法律の規定により特許庁又はその嘱託を受けた裁判所から書類その他の物件の提出又は提示を命じられた者が正当な理由がないのにその命令に従わなかつたときは、十万円以下の過料に処する。
第四十九条 削除
(登録料の納付期限)
第六十五条の八 前条第一項の規定による登録料は、防護標章登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に納付しなければならない。
2 前条第二項の規定による登録料は、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日(防護標章登録に基づく権利の存続期間の満了前にその送達があつたときは、存続期間の満了の日)から三十日以内に納付しなければならない。
3 特許庁長官は、登録料を納付すべき者の請求により、三十日以内を限り、前二項に規定する期間を延長することができる。
第六十五条の八 前条第一項の規定による登録料は、防護標章登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に納付しなければならない。
2 前条第二項の規定による登録料は、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日(防護標章登録に基づく権利の存続期間の満了前にその送達があつたときは、存続期間の満了の日)から三十日以内に納付しなければならない。
3 特許庁長官は、登録料を納付すべき者の請求により、三十日以内を限り、前二項に規定する期間を延長することができる。
(登録料)
第六十五条の七 防護標章登録に基づく権利の設定の登録を受ける者は、登録料として、一件ごとに、六万六千円に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。
2 防護標章登録に基づく権利の存続期間を更新した旨の登録を受ける者は、登録料として、一件ごとに、十三万円に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。
3 第四十条第三項から第五項までの規定は、前二項の場合に準用する。
第六十五条の七 防護標章登録に基づく権利の設定の登録を受ける者は、登録料として、一件ごとに、六万六千円に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。
2 防護標章登録に基づく権利の存続期間を更新した旨の登録を受ける者は、登録料として、一件ごとに、十三万円に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。
3 第四十条第三項から第五項までの規定は、前二項の場合に準用する。