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第五十一条  商標権者が故意に指定商品若しくは指定役務についての登録商標に類似する商標の使用又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品若しくは役務についての登録商標若しくはこれに類似する商標の使用であつて商品の品質若しくは役務の質の誤認又は他人の業務に係る商品若しくは役務と混同を生ずるものをしたときは、何人も、その商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。
2  商標権者であつた者は、前項の規定により商標登録を取り消すべき旨の審決が確定した日から五年を経過した後でなければ、その商標登録に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について、その登録商標又はこれに類似する商標についての商標登録を受けることができない。
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(他人の特許権等との関係)
第二十九条  商標権者、専用使用権者又は通常使用権者は、指定商品又は指定役務についての登録商標の使用がその使用の態様によりその商標登録出願の日前の出願に係る他人の特許権、実用新案権若しくは意匠権又はその商標登録出願の日前に生じた他人の著作権と抵触するときは、指定商品又は指定役務のうち抵触する部分についてその態様により登録商標の使用をすることができない。
第五十二条  前条第一項の審判は、商標権者の同項に規定する商標の使用の事実がなくなつた日から五年を経過した後は、請求することができない。
(出願の変更)
第十一条  商標登録出願人は、団体商標商標登録出願を通常の商標登録出願(団体商標商標登録出願以外の商標登録出願をいう。以下同じ。)に変更することができる。
2  商標登録出願人は、通常の商標登録出願を団体商標商標登録出願に変更することができる。
3  前二項の規定による商標登録出願の変更は、商標登録出願について査定又は審決が確定した後は、することができない。
4  第一項又は第二項の規定による商標登録出願の変更があつたときは、もとの商標登録出願は、取り下げたものとみなす。
5  前条第二項及び第三項の規定は、第一項又は第二項の規定による商標登録出願の変更の場合に準用する。
(審理の方式等)
第四十三条の六  登録異議の申立てについての審理は、書面審理による。ただし、審判長は、商標権者、登録異議申立人若しくは参加人の申立てにより、又は職権で、口頭審理によるものとすることができる。
2  第五十六条第一項において準用する特許法第百四十五条第三項 から第五項 まで、第百四十六条及び第百四十七条の規定は、前項ただし書の規定による口頭審理に準用する。
3  共有に係る商標権の商標権者の一人について、登録異議の申立てについての審理及び決定の手続の中断又は中止の原因があるときは、その中断又は中止は、共有者全員についてその効力を生ずる。
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