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(決定の方式)
第四十三条の十三  登録異議の申立てについての決定は、次に掲げる事項を記載した文書をもつて行わなければならない。
一  登録異議申立事件の番号
二  商標権者、登録異議申立人及び参加人並びに代理人の氏名又は名称及び住所又は居所
三  決定に係る商標登録の表示
四  決定の結論及び理由
五  決定の年月日
2  特許庁長官は、決定があつたときは、決定の謄本を商標権者、登録異議申立人、参加人及び登録異議の申立てについての審理に参加を申請してその申請を拒否された者に送達しなければならない。
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(参加)
第四十三条の七  商標権についての権利を有する者その他商標権に関し利害関係を有する者は、登録異議の申立てについての決定があるまでは、商標権者を補助するため、その審理に参加することができる。
2  第五十六条第一項において準用する特許法第百四十八条第四項 及び第五項 並びに第百四十九条 の規定は、前項の規定による参加人に準用する。
第五十三条  専用使用権者又は通常使用権者が指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についての登録商標又はこれに類似する商標の使用であつて商品の品質若しくは役務の質の誤認又は他人の業務に係る商品若しくは役務と混同を生ずるものをしたときは、何人も、当該商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。ただし、当該商標権者がその事実を知らなかつた場合において、相当の注意をしていたときは、この限りでない。
2  当該商標権者であつた者又は専用使用権者若しくは通常使用権者であつた者であつて前項に規定する使用をしたものは、同項の規定により商標登録を取り消すべき旨の審決が確定した日から五年を経過した後でなければ、その商標登録に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について、その登録商標又はこれに類似する商標についての商標登録を受けることができない。
3  第五十二条の規定は、第一項の審判に準用する。
第五十三条の二  登録商標がパリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締約国において商標に関する権利(商標権に相当する権利に限る。)を有する者の当該権利に係る商標又はこれに類似する商標であつて当該権利に係る商品若しくは役務又はこれらに類似する商品若しくは役務を指定商品又は指定役務とするものであり、かつ、その商標登録出願が、正当な理由がないのに、その商標に関する権利を有する者の承諾を得ないでその代理人若しくは代表者又は当該商標登録出願の日前一年以内に代理人若しくは代表者であつた者によつてされたものであるときは、その商標に関する権利を有する者は、当該商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。
商標権の放棄の特例)
第六十八条の二十五  国際登録に基づく商標権者は、その商標権を放棄することができる。
2  国際登録に基づく商標権については、第三十五条において準用する特許法第九十七条第一項 の規定は、適用しない。
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