忍者ブログ
商標
カレンダー
06 2025/07 08
S M T W T F S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
カテゴリー
最新CM
最新記事
(12/26)
(12/22)
(11/21)
(11/15)
(11/15)
最新TB
プロフィール
HN:
No Name Ninja
性別:
非公開
バーコード
ブログ内検索
[69]  [70]  [71]  [72]  [73]  [74]  [75]  [76]  [77]  [78]  [79
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

第四十六条の二  商標登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、商標権は、初めから存在しなかつたものとみなす。ただし、商標登録が前条第一項第四号又は第五号に該当する場合において、その商標登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、商標権は、その商標登録が同項第四号又は第五号に該当するに至つた時から存在しなかつたものとみなす。
2  前項ただし書の場合において、商標登録が前条第一項第四号又は第五号に該当するに至つた時を特定できないときは、商標権は、その商標登録を無効にすべき旨の審判の請求の登録の日から存在しなかつたものとみなす。
PR
(職権による審理)
第四十三条の九  登録異議の申立てについての審理においては、商標権者、登録異議申立人又は参加人が申し立てない理由についても、審理することができる。
2  登録異議の申立てについての審理においては、登録異議の申立てがされていない指定商品又は指定役務については、審理することができない。
(拒絶理由の通知)
第十五条の二  審査官は、拒絶をすべき旨の査定をしようとするときは、商標登録出願人に対し、拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。
(審判の規定の準用)
第六十条の二  第四十三条の三、第四十三条の五から第四十三条の九まで、第四十三条の十二から第四十三条の十四まで、第五十六条第一項において準用する特許法第百三十一条第一項 、第百三十一条の二第一項本文、第百三十二条第三項、第百五十四条、第百五十五条第一項及び第百五十六条並びに第五十六条第二項において準用する同法第百五十五条第三項 の規定は、確定した取消決定に対する再審に準用する。
2  第五十五条の二の規定は、第四十四条第一項の審判の確定審決に対する再審に準用する。
3  第五十六条の二の規定は、第四十五条第一項の審判の確定審決に対する再審に準用する。
第五十二条の二  商標権が移転された結果、同一の商品若しくは役務について使用をする類似の登録商標又は類似の商品若しくは役務について使用をする同一若しくは類似の登録商標に係る商標権が異なつた商標権者に属することとなつた場合において、その一の登録商標に係る商標権者が不正競争の目的で指定商品又は指定役務についての登録商標の使用であつて他の登録商標に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるものをしたときは、何人も、その商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。
2  第五十一条第二項及び前条の規定は、前項の審判に準用する。
忍者ブログ [PR]