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(経過措置)
第七十七条の二 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第七十七条の二 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
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(防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新の登録)
第六十五条の六 次条第二項の規定による登録料の納付があつたときは、防護標章登録に基づく権利の存続期間を更新した旨の登録をする。
2 前項の登録があつたときは、次に掲げる事項を商標公報に掲載しなければならない。
一 防護標章登録に基づく権利を有する者の氏名又は名称及び住所又は居所
二 登録番号及び更新登録の年月日
三 前二号に掲げるもののほか、必要な事項
第六十五条の六 次条第二項の規定による登録料の納付があつたときは、防護標章登録に基づく権利の存続期間を更新した旨の登録をする。
2 前項の登録があつたときは、次に掲げる事項を商標公報に掲載しなければならない。
一 防護標章登録に基づく権利を有する者の氏名又は名称及び住所又は居所
二 登録番号及び更新登録の年月日
三 前二号に掲げるもののほか、必要な事項
(両罰規定)
第八十二条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号で定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一 第七十八条又は前条第一項 一億五千万円以下の罰金刑
二 第七十九条又は第八十条 一億円以下の罰金刑
2 前項の場合において、当該行為者に対してした前条第二項の告訴は、その法人又は人に対しても効力を生じ、その法人又は人に対してした告訴は、当該行為者に対しても効力を生ずるものとする。
第八十二条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号で定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一 第七十八条又は前条第一項 一億五千万円以下の罰金刑
二 第七十九条又は第八十条 一億円以下の罰金刑
2 前項の場合において、当該行為者に対してした前条第二項の告訴は、その法人又は人に対しても効力を生じ、その法人又は人に対してした告訴は、当該行為者に対しても効力を生ずるものとする。