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(虚偽表示の罪)
第八十条  第七十四条の規定に違反した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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(出願の変更の特例)
第六十八条の十三  国際商標登録出願については、第十一条及び第六十五条の規定は、適用しない。
(侵害の罪)
第七十八条  商標権又は専用使用権を侵害した者は、五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金に処する。
商標登録証等の交付)
第七十一条の二  特許庁長官は、商標権の設定の登録があつたとき、又は防護標章登録に基づく権利の設定の登録があつたときは、商標権者に対し、商標登録証又は防護標章登録証を交付する。
2  商標登録証又は防護標章登録証の再交付については、経済産業省令で定める。
(登録異議の申立ての特例)
第六十八条の三十七  旧国際登録に係る商標権の再出願に係る商標登録についての第四十三条の二の規定の適用については、同条中「、商標登録」とあるのは、「、商標登録(旧国際登録に係る商標権の再出願に係る商標登録にあつては、もとの国際登録に係る商標登録について登録異議の申立てがされることなくこの条に規定する期間を経過したものを除く。)」とする。
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