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商標登録証等の交付)
第七十一条の二  特許庁長官は、商標権の設定の登録があつたとき、又は防護標章登録に基づく権利の設定の登録があつたときは、商標権者に対し、商標登録証又は防護標章登録証を交付する。
2  商標登録証又は防護標章登録証の再交付については、経済産業省令で定める。
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商標登録出願に関する規定の準用)
第六十八条の七  第七十七条第二項において準用する特許法第十七条第三項 (第三号に係る部分に限る。)及び同法第十八条第一項 の規定は、国際登録出願、事後指定、国際登録の存続期間の更新の申請及び国際登録の名義人の変更の記録の請求に準用する。
第二十八条の二  特許庁長官は、裁判所から商標権の効力について鑑定の嘱託があつたときは、三名の審判官を指定して、その鑑定をさせなければならない。
2  特許法第七十一条の二第二項 の規定は、前項の鑑定の嘱託に準用する。
(虚偽表示の罪)
第八十条  第七十四条の規定に違反した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
(出願の変更の特例)
第六十八条の十三  国際商標登録出願については、第十一条及び第六十五条の規定は、適用しない。
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