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(取消理由の通知)
第四十三条の十二  審判長は、取消決定をしようとするときは、商標権者及び参加人に対し、商標登録の取消しの理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。
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(補正後の商標についての新出願の特例)
第六十八条の十八  国際商標登録出願については、第十七条の二第一項又は第五十五条の二第三項(第六十条の二第二項において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第十七条の三 の規定は、適用しない。
2  国際商標登録出願については、第十七条の二第二項において準用する意匠法第十七条の四 の規定は、適用しない。
(出願の変更の特例)
第六十八条の十三  国際商標登録出願については、第十一条及び第六十五条の規定は、適用しない。
(出願時の特例)
第六十八条の十一  国際商標登録出願についての第九条第二項の規定の適用については、同項中「商標登録出願と同時」とあるのは、「国際商標登録出願の日から三十日以内」とする。
(利害関係人による登録料の納付)
第六十五条の九  利害関係人は、納付すべき者の意に反しても、第六十五条の七第一項又は第二項の規定による登録料を納付することができる。
2  前項の規定により登録料を納付した利害関係人は、納付すべき者が現に利益を受ける限度においてその費用の償還を請求することができる。
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