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第二十八条の二 特許庁長官は、裁判所から商標権の効力について鑑定の嘱託があつたときは、三名の審判官を指定して、その鑑定をさせなければならない。
2 特許法第七十一条の二第二項 の規定は、前項の鑑定の嘱託に準用する。
2 特許法第七十一条の二第二項 の規定は、前項の鑑定の嘱託に準用する。
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(国際登録の存続期間の更新の申請)
第六十八条の五 国際登録の名義人は、経済産業省令で定めるところにより、議定書第七条(1)に規定する国際登録の存続期間の更新(以下「国際登録の存続期間の更新」という。)の申請を特許庁長官にすることができる。
第六十八条の五 国際登録の名義人は、経済産業省令で定めるところにより、議定書第七条(1)に規定する国際登録の存続期間の更新(以下「国際登録の存続期間の更新」という。)の申請を特許庁長官にすることができる。
(申立ての取下げ)
第四十三条の十一 登録異議の申立ては、次条の規定による通知があつた後は、取り下げることができない。
2 第五十六条第二項において準用する特許法第百五十五条第三項 の規定は、登録異議の申立ての取下げに準用する。
第四十三条の十一 登録異議の申立ては、次条の規定による通知があつた後は、取り下げることができない。
2 第五十六条第二項において準用する特許法第百五十五条第三項 の規定は、登録異議の申立ての取下げに準用する。
(事後指定)
第六十八条の四 国際登録の名義人は、経済産業省令で定めるところにより、議定書第三条の三に規定する領域指定(以下「領域指定」という。)であつて国際登録後のもの(以下「事後指定」という。)を特許庁長官にすることができる。
第六十八条の四 国際登録の名義人は、経済産業省令で定めるところにより、議定書第三条の三に規定する領域指定(以下「領域指定」という。)であつて国際登録後のもの(以下「事後指定」という。)を特許庁長官にすることができる。
(審判官の指定等)
第四十三条の五 第五十六条第一項において準用する特許法第百三十六条第二項 及び第百三十七条 から第百四十四条 までの規定は、第四十三条の三第一項の合議体及びこれを構成する審判官に準用する。
第四十三条の五 第五十六条第一項において準用する特許法第百三十六条第二項 及び第百三十七条 から第百四十四条 までの規定は、第四十三条の三第一項の合議体及びこれを構成する審判官に準用する。