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商標原簿への登録)
第七十一条  次に掲げる事項は、特許庁に備える商標原簿に登録する。
一  商標権の設定、存続期間の更新、分割、移転、変更、消滅、回復又は処分の制限
二  防護標章登録に基づく権利の設定、存続期間の更新、移転又は消滅
三  専用使用権又は通常使用権の設定、保存、移転、変更、消滅又は処分の制限
四  商標権、専用使用権又は通常使用権を目的とする質権の設定、移転、変更、消滅又は処分の制限
2  商標原簿は、その全部又は一部を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録して置くことができる物を含む。以下同じ。)をもつて調製することができる。
3  この法律に規定するもののほか、登録に関して必要な事項は、政令で定める。
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(手数料)
第七十六条  次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
一  第十三条第二項において準用する特許法第三十四条第四項 の規定により承継の届出をする者
二  第十七条の二第二項(第六十八条第二項において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第十七条の四 、第四十一条第二項(第四十一条の二第六項において準用する場合を含む。)、第四十三条の四第三項(第六十八条第四項において準用する場合を含む。)、第六十五条の八第三項若しくは次条第一項において準用する特許法第四条 若しくは第五条第一項 の規定による期間の延長又は次条第一項において準用する同法第五条第二項 の規定による期日の変更を請求する者
三  第六十八条の二の規定により特許庁長官に国際登録出願をする者
四  第六十八条の四の規定により特許庁長官に事後指定をする者
五  第六十八条の五の規定により特許庁長官に国際登録の存続期間の更新の申請をする者
六  第六十八条の六の規定により特許庁長官に国際登録の名義人の変更の記録の請求をする者
七  商標登録証又は防護標章登録証の再交付を請求する者
八  第七十二条第一項の規定により証明を請求する者
九  第七十二条第一項の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者
十  第七十二条第一項の規定により書類の閲覧又は謄写を請求する者
十一  第七十二条第一項の規定により商標原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者
2  別表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に掲げる金額の範囲内において政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
3  前二項の規定は、これらの規定により手数料を納付すべき者が国であるときは、適用しない。
4  商標権、商標登録出願により生じた権利又は防護標章登録に基づく権利が国と国以外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、国と国以外の者が自己の商標権、商標登録出願により生じた権利又は防護標章登録に基づく権利について第一項又は第二項の規定により納付すべき手数料(政令で定めるものに限る。)は、これらの規定にかかわらず、これらに規定する手数料の金額に国以外の者の持分の割合を乗じて得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。
5  前項の規定により算定した手数料の金額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
6  第一項又は第二項の手数料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。
7  過誤納の手数料は、納付した者の請求により返還する。
8  前項の規定による手数料の返還は、納付した日から一年を経過した後は、請求することができない。
商標公報)
第七十五条  特許庁は、商標公報を発行する。
2  商標公報には、この法律に規定するもののほか、次に掲げる事項を掲載しなければならない。
一  出願公開後における拒絶をすべき旨の査定又は商標登録出願若しくは防護標章登録出願の放棄、取下げ若しくは却下
二  出願公開後における商標登録出願により生じた権利の承継
三  出願公開後における願書に記載した指定商品若しくは指定役務又は商標登録を受けようとする商標若しくは防護標章登録を受けようとする標章についてした補正
四  商標権の消滅(存続期間の満了によるもの及び第四十一条の二第四項の規定によるものを除く。)
五  登録異議の申立て若しくは審判若しくは再審の請求又はこれらの取下げ
六  登録異議の申立てについての確定した決定、審判の確定審決又は再審の確定した決定若しくは確定審決
七  第六十三条第一項の訴えについての確定判決
(偽証等の罪)
第八十一条  この法律の規定により宣誓した証人、鑑定人又は通訳人が特許庁又はその嘱託を受けた裁判所に対し虚偽の陳述、鑑定又は通訳をしたときは、三月以上十年以下の懲役に処する。
2  前項の罪を犯した者が事件の判定の謄本が送達され、又は登録異議の申立てについての決定若しくは審決が確定する前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
(両罰規定)
第八十二条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号で定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一  第七十八条又は前条第一項 一億五千万円以下の罰金刑
二  第七十九条又は第八十条 一億円以下の罰金刑
2  前項の場合において、当該行為者に対してした前条第二項の告訴は、その法人又は人に対しても効力を生じ、その法人又は人に対してした告訴は、当該行為者に対しても効力を生ずるものとする。
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