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(特許法 の準用)
第十三条  特許法第四十三条第一項 から第四項 まで並びに第四十三条の二第二項 及び第三項 の規定は、商標登録出願に準用する。この場合において、同法第四十三条第二項 中「次の各号に掲げる日のうち最先の日から一年四月」とあるのは「商標登録出願の日から三月」と、同法第四十三条の二第二項 中「又は世界貿易機関の加盟国」とあるのは「、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国」と、同項 中「若しくは世界貿易機関の加盟国の国民」とあるのは「、世界貿易機関の加盟国の国民若しくは商標法条約の締約国の国民」と、同条第三項 中「前二項」とあるのは「前項」と読み替えるものとする。
2  特許法第三十三条 及び第三十四条第四項 から第七項 まで(特許を受ける権利)の規定は、商標登録出願により生じた権利に準用する。
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(出願公開)
第十二条の二  特許庁長官は、商標登録出願があつたときは、出願公開をしなければならない。
2  出願公開は、次に掲げる事項を商標公報に掲載することにより行う。ただし、第三号及び第四号に掲げる事項については、当該事項を商標公報に掲載することが公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると特許庁長官が認めるときは、この限りでない。
一  商標登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
二  商標登録出願の番号及び年月日
三  願書に記載した商標(第五条第三項に規定する場合にあつては標準文字により現したもの。第十八条第三項第三号及び第二十七条第一項において同じ。)
四  指定商品又は指定役務
五  前各号に掲げるもののほか、必要な事項
第十二条  防護標章登録出願人は、その防護標章登録出願を商標登録出願に変更することができる。
2  前項の規定による出願の変更は、防護標章登録出願について査定又は審決が確定した後は、することができない。
3  第十条第二項及び第三項並びに前条第四項の規定は、第一項の規定による出願の変更の場合に準用する。
(出願の変更)
第十一条  商標登録出願人は、団体商標商標登録出願を通常の商標登録出願(団体商標商標登録出願以外の商標登録出願をいう。以下同じ。)に変更することができる。
2  商標登録出願人は、通常の商標登録出願を団体商標商標登録出願に変更することができる。
3  前二項の規定による商標登録出願の変更は、商標登録出願について査定又は審決が確定した後は、することができない。
4  第一項又は第二項の規定による商標登録出願の変更があつたときは、もとの商標登録出願は、取り下げたものとみなす。
5  前条第二項及び第三項の規定は、第一項又は第二項の規定による商標登録出願の変更の場合に準用する。
(特許法 の準用)
第十七条  特許法第四十七条第二項 (審査官の資格)、第四十八条(審査官の除斥)、第五十二条(査定の方式)及び第五十四条(訴訟との関係)の規定は、商標登録出願の審査に準用する。この場合において、同法第五十四条第一項 中「審決」とあるのは、「登録異議の申立てについての決定若しくは審決」と読み替えるものとする。
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