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(商標登録出願の分割)
商標法第十条 商標登録出願人は、商標登録出願が審査、審判若しくは再審に係属している場合又は商標登録出願についての拒絶をすべき旨の審決に対する訴えが裁判所に係属している場合に限り、二以上の商品又は役務を指定商品又は指定役務とする商標登録出願の一部を一又は二以上の新たな商標登録出願とすることができる。
2 前項の場合は、新たな商標登録出願は、もとの商標登録出願の時にしたものとみなす。ただし、商標法第九条第二項並びに商標法第十三条第一項において準用する特許法 (昭和三十四年法律第百二十一号)商標法第四十三条第一項 及び第二項 (商標法第十三条第一項において準用する同法第四十三条の二第三項 において準用する場合を含む。)の規定の適用については、この限りでない。
3 第一項に規定する新たな商標登録出願をする場合には、もとの商標登録出願について提出された書面又は書類であつて、新たな商標登録出願について商標法第九条第二項又は商標法第十三条第一項において準用する特許法商標法第四十三条第一項 及び第二項 (商標法第十三条第一項において準用する同法第四十三条の二第三項 において準用する場合を含む。)の規定により提出しなければならないものは、当該新たな商標登録出願と同時に特許庁長官に提出されたものとみなす。
商標法第十条 商標登録出願人は、商標登録出願が審査、審判若しくは再審に係属している場合又は商標登録出願についての拒絶をすべき旨の審決に対する訴えが裁判所に係属している場合に限り、二以上の商品又は役務を指定商品又は指定役務とする商標登録出願の一部を一又は二以上の新たな商標登録出願とすることができる。
2 前項の場合は、新たな商標登録出願は、もとの商標登録出願の時にしたものとみなす。ただし、商標法第九条第二項並びに商標法第十三条第一項において準用する特許法 (昭和三十四年法律第百二十一号)商標法第四十三条第一項 及び第二項 (商標法第十三条第一項において準用する同法第四十三条の二第三項 において準用する場合を含む。)の規定の適用については、この限りでない。
3 第一項に規定する新たな商標登録出願をする場合には、もとの商標登録出願について提出された書面又は書類であつて、新たな商標登録出願について商標法第九条第二項又は商標法第十三条第一項において準用する特許法商標法第四十三条第一項 及び第二項 (商標法第十三条第一項において準用する同法第四十三条の二第三項 において準用する場合を含む。)の規定により提出しなければならないものは、当該新たな商標登録出願と同時に特許庁長官に提出されたものとみなす。
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(団体構成員の権利)
第三十一条の二 団体商標に係る商標権を有する第七条第一項に規定する法人の構成員(以下「団体構成員」という。)は、当該法人の定めるところにより、指定商品又は指定役務について団体商標に係る登録商標の使用をする権利を有する。ただし、その商標権について専用使用権が設定されたときは、専用使用権者がその登録商標の使用をする権利を専有する範囲については、この限りでない。
2 前項本文の権利は、移転することができない。
3 団体構成員は、第二十四条の四、第二十九条、第五十条、第五十二条の二、第五十三条及び第七十三条の規定の適用については、通常使用権者とみなす。
4 団体商標に係る登録商標についての第三十三条第一項第三号の規定の適用については、同号中「又は商標権若しくは専用使用権についての第三十一条第四項において準用する特許法第九十九条第一項 の効力を有する通常使用権を有する者」とあるのは、「若しくは商標権若しくは専用使用権についての第三十一条第四項において準用する特許法第九十九条第一項 の効力を有する通常使用権を有する者又はその商標の使用をする権利を有する団体構成員」とする。
第三十一条の二 団体商標に係る商標権を有する第七条第一項に規定する法人の構成員(以下「団体構成員」という。)は、当該法人の定めるところにより、指定商品又は指定役務について団体商標に係る登録商標の使用をする権利を有する。ただし、その商標権について専用使用権が設定されたときは、専用使用権者がその登録商標の使用をする権利を専有する範囲については、この限りでない。
2 前項本文の権利は、移転することができない。
3 団体構成員は、第二十四条の四、第二十九条、第五十条、第五十二条の二、第五十三条及び第七十三条の規定の適用については、通常使用権者とみなす。
4 団体商標に係る登録商標についての第三十三条第一項第三号の規定の適用については、同号中「又は商標権若しくは専用使用権についての第三十一条第四項において準用する特許法第九十九条第一項 の効力を有する通常使用権を有する者」とあるのは、「若しくは商標権若しくは専用使用権についての第三十一条第四項において準用する特許法第九十九条第一項 の効力を有する通常使用権を有する者又はその商標の使用をする権利を有する団体構成員」とする。