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第五十五条  第四十六条第三項の規定は、第五十条第一項、第五十一条第一項、第五十二条の二第一項、第五十三条第一項又は第五十三条の二の審判の請求があつた場合に準用する。
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(再審の請求)
第五十七条  確定した取消決定及び確定審決に対しては、当事者又は参加人は、再審を請求することができる。
2  民事訴訟法 (平成八年法律第百九号)第三百三十八条第一項 及び第二項 並びに第三百三十九条 (再審の事由)の規定は、前項の再審の請求に準用する。
第五十三条の三  前条の審判は、商標権の設定の登録の日から五年を経過した後は、請求することができない。
(意匠法 の準用)
第五十六条の二  意匠法第五十一条 の規定は、第四十五条第一項の審判に準用する。
   第六章 再審及び訴訟
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