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(証拠調べ及び証拠保全)
第四十三条の八 第五十六条第一項において準用する特許法第百五十条 及び第百五十一条 の規定は、登録異議の申立てについての審理における証拠調べ及び証拠保全に準用する。
第四十三条の八 第五十六条第一項において準用する特許法第百五十条 及び第百五十一条 の規定は、登録異議の申立てについての審理における証拠調べ及び証拠保全に準用する。
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第六十条 取り消し、若しくは無効にした商標登録に係る商標権が再審により回復した場合、又は拒絶をすべき旨の審決があつた商標登録出願について再審により商標権の設定の登録があつた場合において、当該取消決定又は審決が確定した後再審の請求の登録前に善意に日本国内において当該指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について当該登録商標又はこれに類似する商標の使用をした結果、再審の請求の登録の際現にその商標が自己の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、その者は、継続してその商品又は役務についてその商標の使用をする場合は、その商品又は役務についてその商標の使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。
2 第三十二条第二項の規定は、前項の場合に準用する。
2 第三十二条第二項の規定は、前項の場合に準用する。
(割増登録料)
第四十三条 第二十条第三項又は第二十一条第一項の規定により更新登録の申請をする者は、第四十条第二項の規定により納付すべき登録料のほか、その登録料と同額の割増登録料を納付しなければならない。
2 第四十一条の二第二項の場合においては、前項に規定する者は、同条第二項の規定により更新登録の申請と同時に納付すべき登録料のほか、その登録料と同額の割増登録料を納付しなければならない。
3 第四十一条の二第三項の場合においては、商標権者は、同条第一項又は第二項の規定により商標権の存続期間の満了前五年までに納付すべき登録料のほか、その登録料と同額の割増登録料を納付しなければならない。
4 前三項の割増登録料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。
第四十三条 第二十条第三項又は第二十一条第一項の規定により更新登録の申請をする者は、第四十条第二項の規定により納付すべき登録料のほか、その登録料と同額の割増登録料を納付しなければならない。
2 第四十一条の二第二項の場合においては、前項に規定する者は、同条第二項の規定により更新登録の申請と同時に納付すべき登録料のほか、その登録料と同額の割増登録料を納付しなければならない。
3 第四十一条の二第三項の場合においては、商標権者は、同条第一項又は第二項の規定により商標権の存続期間の満了前五年までに納付すべき登録料のほか、その登録料と同額の割増登録料を納付しなければならない。
4 前三項の割増登録料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。
(議定書の廃棄後の商標登録出願の特例)
第六十八条の三十三 議定書第十五条(5)(b)の規定により、日本国を指定する国際登録の名義人が議定書第二条(1)の規定に基づく国際出願をする資格を有する者でなくなつたときは、当該国際登録の名義人であつた者は、当該国際登録において指定されていた商品又は役務について商標登録出願をすることができる。
2 前条第二項から第五項までの規定は、第一項の規定による商標登録出願に準用する。この場合において、前条第二項第一号中「同項の国際登録が取り消された日から三月以内」とあるのは、「議定書第十五条(3)の規定による廃棄の効力が生じた日から二年以内」と読み替えるものとする。
第六十八条の三十三 議定書第十五条(5)(b)の規定により、日本国を指定する国際登録の名義人が議定書第二条(1)の規定に基づく国際出願をする資格を有する者でなくなつたときは、当該国際登録の名義人であつた者は、当該国際登録において指定されていた商品又は役務について商標登録出願をすることができる。
2 前条第二項から第五項までの規定は、第一項の規定による商標登録出願に準用する。この場合において、前条第二項第一号中「同項の国際登録が取り消された日から三月以内」とあるのは、「議定書第十五条(3)の規定による廃棄の効力が生じた日から二年以内」と読み替えるものとする。