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(国際登録の存続期間の更新の申請)
第六十八条の五  国際登録の名義人は、経済産業省令で定めるところにより、議定書第七条(1)に規定する国際登録の存続期間の更新(以下「国際登録の存続期間の更新」という。)の申請を特許庁長官にすることができる。
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商標登録出願に関する規定の準用)
第六十八条の七  第七十七条第二項において準用する特許法第十七条第三項 (第三号に係る部分に限る。)及び同法第十八条第一項 の規定は、国際登録出願、事後指定、国際登録の存続期間の更新の申請及び国際登録の名義人の変更の記録の請求に準用する。
(補正後の商標についての新出願の特例)
第六十八条の十八  国際商標登録出願については、第十七条の二第一項又は第五十五条の二第三項(第六十条の二第二項において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第十七条の三 の規定は、適用しない。
2  国際商標登録出願については、第十七条の二第二項において準用する意匠法第十七条の四 の規定は、適用しない。
(国際登録の名義人の変更に伴う国際商標登録出願の取扱い)
第六十八条の十七  国際登録の名義人の変更により国際登録において指定された商品又は役務の全部又は一部が分割して移転されたときは、国際商標登録出願は、変更後の名義人についてのそれぞれの商標登録出願になつたものとみなす。
商標登録出願により生じた権利の特例)
第六十八条の十六  国際商標登録出願についての第十三条第二項において準用する特許法第三十四条第四項 の規定の適用については、同項 中「相続その他の一般承継の場合を除き、特許庁長官」とあるのは、「国際事務局」とする。
2  国際商標登録出願については、第十三条第二項において準用する特許法第三十四条第五項 から第七項 までの規定は、適用しない。
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