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(申立ての取下げ)
第四十三条の十一  登録異議の申立ては、次条の規定による通知があつた後は、取り下げることができない。
2  第五十六条第二項において準用する特許法第百五十五条第三項 の規定は、登録異議の申立ての取下げに準用する。
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(決定の方式)
第四十三条の十三  登録異議の申立てについての決定は、次に掲げる事項を記載した文書をもつて行わなければならない。
一  登録異議申立事件の番号
二  商標権者、登録異議申立人及び参加人並びに代理人の氏名又は名称及び住所又は居所
三  決定に係る商標登録の表示
四  決定の結論及び理由
五  決定の年月日
2  特許庁長官は、決定があつたときは、決定の謄本を商標権者、登録異議申立人、参加人及び登録異議の申立てについての審理に参加を申請してその申請を拒否された者に送達しなければならない。
(補正の却下の決定に対する審判)
第四十五条  第十六条の二第一項の規定による却下の決定を受けた者は、その決定に不服があるときは、その決定の謄本の送達があつた日から三十日以内に審判を請求することができる。ただし、第十七条の二第一項において準用する意匠法第十七条の三第一項 に規定する新たな商標登録出願をしたときは、この限りでない。
2  前条第二項の規定は、前項の審判の請求に準用する。
(拒絶査定に対する審判)
第四十四条  拒絶をすべき旨の査定を受けた者は、その査定に不服があるときは、その査定の謄本の送達があつた日から三十日以内に審判を請求することができる。
2  前項の審判を請求する者がその責めに帰することができない理由により同項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその請求をすることができる。
(登録異議の申立て)
第四十三条の二  何人も、商標掲載公報の発行の日から二月以内に限り、特許庁長官に、商標登録が次の各号の一に該当することを理由として登録異議の申立てをすることができる。この場合において、二以上の指定商品又は指定役務に係る商標登録については、指定商品又は指定役務ごとに登録異議の申立てをすることができる。
一  その商標登録が第三条、第四条第一項、第八条第一項、第二項若しくは第五項、第五十一条第二項(第五十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、第五十三条第二項又は第七十七条第三項において準用する特許法第二十五条 の規定に違反してされたこと。
二  その商標登録が条約に違反してされたこと。
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