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(パリ条約等による優先権主張の手続の特例)
第六十八条の十五  国際商標登録出願については、第十三条第一項において読み替えて準用する特許法第四十三条第一項 から第四項 までの規定は、適用しない。
2  国際商標登録出願についての第十三条第一項において読み替えて準用する特許法第四十三条の二第三項 において準用する同法第四十三条第一項 の規定の適用については、同項 中「特許出願と同時」とあるのは、「国際商標登録出願の日から三十日以内」とする。
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(経済産業省令への委任)
第六十八条の八  第六十八条の二から前条までに定めるもののほか、国際登録出願、事後指定、国際登録の存続期間の更新の申請及び国際登録の名義人の変更の記録の請求に関し議定書及び議定書に基づく規則を実施するため必要な事項の細目は、経済産業省令で定める。
(領域指定による商標登録出願
第六十八条の九  日本国を指定する領域指定は、議定書第三条(4)に規定する国際登録の日(以下「国際登録の日」という。)にされた商標登録出願とみなす。ただし、事後指定の場合は、議定書第三条の三(2)の規定により国際登録に係る事後指定が議定書第二条(1)に規定する国際事務局の登録簿(以下「国際登録簿」という。)に記録された日(以下「事後指定の日」という。)にされた商標登録出願とみなす。
2  日本国を指定する国際登録に係る国際登録簿における次の表の上欄に掲げる事項は、第五条第一項の規定により提出した願書に記載された同表の下欄に掲げる事項とみなす。
国際登録の名義人の氏名又は名称及びその住所 商標登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
国際登録の対象である商標 商標登録を受けようとする商標
国際登録において指定された商品又は役務及び当該商品又は役務の類 指定商品又は指定役務並びに第六条第二項の政令で定める商品及び役務の区分
(国際商標登録出願の出願時の特例)
第六十八条の十  前条第一項の規定により商標登録出願とみなされた領域指定(以下この章において「国際商標登録出願」という。)に係る登録商標(以下この条において「国際登録に基づく登録商標」という。)がその商標登録前の登録商標(国際登録に基づく登録商標を除く。以下この条において「国内登録に基づく登録商標」という。)と同一であり、かつ、国際登録に基づく登録商標に係る指定商品又は指定役務が国内登録に基づく登録商標に係る指定商品又は指定役務と重複している場合であつて、国際登録に基づく登録商標に係る商標権者と国内登録に基づく登録商標に係る商標権者が同一であるときは、国際商標登録出願はその重複している範囲については、国内登録に基づく登録商標に係る商標登録出願の日にされていたものとみなす。
2  第六十八条の三十二第三項及び第四項の規定は、前項の国際商標登録出願に準用する。
(出願の分割の特例)
第六十八条の十二  国際商標登録出願については、第十条の規定は、適用しない。
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