忍者ブログ
商標
カレンダー
06 2025/07 08
S M T W T F S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
カテゴリー
最新CM
最新記事
(12/26)
(12/22)
(11/21)
(11/15)
(11/15)
最新TB
プロフィール
HN:
No Name Ninja
性別:
非公開
バーコード
ブログ内検索
[181]  [182]  [183]  [184]  [185]  [186]  [187]  [188]  [189]  [190]  [191
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

商標原簿への登録)
第七十一条  次に掲げる事項は、特許庁に備える商標原簿に登録する。
一  商標権の設定、存続期間の更新、分割、移転、変更、消滅、回復又は処分の制限
二  防護標章登録に基づく権利の設定、存続期間の更新、移転又は消滅
三  専用使用権又は通常使用権の設定、保存、移転、変更、消滅又は処分の制限
四  商標権、専用使用権又は通常使用権を目的とする質権の設定、移転、変更、消滅又は処分の制限
2  商標原簿は、その全部又は一部を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録して置くことができる物を含む。以下同じ。)をもつて調製することができる。
3  この法律に規定するもののほか、登録に関して必要な事項は、政令で定める。
PR
商標登録証等の交付)
第七十一条の二  特許庁長官は、商標権の設定の登録があつたとき、又は防護標章登録に基づく権利の設定の登録があつたときは、商標権者に対し、商標登録証又は防護標章登録証を交付する。
2  商標登録証又は防護標章登録証の再交付については、経済産業省令で定める。
(拒絶理由の特例)
第六十八条の三十四  第六十八条の三十二第一項又は前条第一項の規定による商標登録出願についての第十五条の規定の適用については、同条中「次の各号の一に該当するとき」とあるのは、「次の各号の一に該当するとき又は第六十八条の三十二第一項若しくは第六十八条の三十三第一項の規定による商標登録出願が第六十八条の三十二第一項若しくは第六十八条の三十三第一項若しくは第六十八条の三十二第二項各号(第六十八条の三十三第二項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する要件を満たしていないとき」とする。
2  国際登録に係る商標権であつたものについての第六十八条の三十二第一項又は前条第一項の規定による商標登録出願(第六十八条の三十七及び第六十八条の三十九において「旧国際登録に係る商標権の再出願」という。)については、第十五条(第一号及び第二号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
商標権の設定の登録の特例)
第六十八条の三十五  第六十八条の三十二第一項又は第六十八条の三十三第一項の規定による商標登録出願については、当該出願に係る国際登録の国際登録の日(国際登録の存続期間の更新がされているときは、直近の更新の日)から十年以内に商標登録をすべき旨の査定又は審決があつた場合であつて、当該出願に係る国際登録が議定書第六条(4)の規定により取り消された日前又は議定書第十五条(3)の規定による廃棄の効力が生じた日前に第六十八条の三十第一項第二号に掲げる額の個別手数料が国際事務局に納付されているときは、第十八条第二項の規定にかかわらず、商標権の設定の登録をする。
(存続期間の特例)
第六十八条の三十六  前条に規定する商標権の存続期間は、当該出願に係る国際登録の国際登録の日(当該国際登録の存続期間の更新がされているときは、直近の更新の日)から十年をもつて終了する。
2  前項に規定する商標権の存続期間については、第十九条第一項の規定は、適用しない。
忍者ブログ [PR]