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第三十三類 一 日本酒
泡盛 合成清酒 しょうちゅう 白酒 清酒 直し みりん
二 洋酒
ウイスキー ウォッカ ジン ビタース ブランデー ラム リキュール
三 果実酒
いちご酒 なし酒 ぶどう酒 りんご酒
四 中国酒
ウチャピーチュー カオリャンチュー パイカル ラオチュー
五 薬味酒
梅酒 にんじんきなてつぶどう酒 はちみつ酒 保命酒 松葉酒 まむし酒
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(出願時の特例の規定の適用を受けようとする場合の手続)
第七条 商標登録出願について商標法第九条第一項 の規定の適用を受けようとする者は、当該商標登録出願の願書にその旨及び必要な事項を記載して同条第二項 に規定する同条第一項 の規定の適用を受けたい旨を記載した書面の提出を省略することができる。
第七条 商標登録出願について商標法第九条第一項 の規定の適用を受けようとする者は、当該商標登録出願の願書にその旨及び必要な事項を記載して同条第二項 に規定する同条第一項 の規定の適用を受けたい旨を記載した書面の提出を省略することができる。
(書換登録の申請書の様式等)
第二十条 商標法 附則第三条第一項 (同法 附則第二十三条 において準用する場合を含む。)の書換登録の申請書は、様式第二十一により作成しなければならない。
2 商標法 附則第四条第二項 (同法 附則第二十三条 において準用する場合を含む。)に規定する承諾を要するときは、これを証明する書面を前項の申請書に添付して、特許庁長官に提出しなければならない。
第二十条 商標法 附則第三条第一項 (同法 附則第二十三条 において準用する場合を含む。)の書換登録の申請書は、様式第二十一により作成しなければならない。
2 商標法 附則第四条第二項 (同法 附則第二十三条 において準用する場合を含む。)に規定する承諾を要するときは、これを証明する書面を前項の申請書に添付して、特許庁長官に提出しなければならない。
(防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録出願についての願書に記載する事項)
第十五条 商標法第六十五条の三第一項第三号 の経済産業省令で定める事項は、防護標章登録に基づく権利に係る商品及び役務の区分の数を減じて出願する場合にあつては、更新登録を求める商品及び役務の区分とする。
第十五条 商標法第六十五条の三第一項第三号 の経済産業省令で定める事項は、防護標章登録に基づく権利に係る商品及び役務の区分の数を減じて出願する場合にあつては、更新登録を求める商品及び役務の区分とする。
(国際登録の名義人の変更の記録の請求)
第九条の二 商標法第六十八条の六 の規定による国際登録の名義人の変更の記録の請求は、様式第十一の二によりしなければならない。
2 前項の請求は、二以上の請求について、当該請求の内容が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
第九条の二 商標法第六十八条の六 の規定による国際登録の名義人の変更の記録の請求は、様式第十一の二によりしなければならない。
2 前項の請求は、二以上の請求について、当該請求の内容が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。