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第二十一類 一 ガラス基礎製品(建築用のものを除く。)
網入り板ガラス 合わせ板ガラス 色板ガラス 型板ガラス ガラス管 ガラス球 ガラス棒 変り板ガラス 管球ガラス 感光ガラス 強化ガラス 紫外線透過ガラス 赤外線吸収ガラス 装飾ガラス 導電ガラス 発光ガラス 普通板ガラス 放射線遮断ガラス 泡まつガラス 理化学ガラス レンズ用ガラス
二 なべ類
かま 調理用鉄板 なべ はんごう フライパン 蒸し器
三 コーヒー沸かし(電気式又は貴金属製のものを除く。) 鉄瓶 やかん
四 食器類(貴金属製のものを除く。)
(一) きゅうす コップ 杯 皿 サラダボール 重箱 茶わん ディッシュカバー デカンター 徳利 鉢 ビールジョッキ べんとう箱 水差し 湯飲み わん
(二) 菓子缶 たる 茶缶 つぼ パン入れ
五 アイスペール 泡立て器 魚ぐし 携帯用アイスボックス こし器 こしょう入れ、砂糖入れ及び塩振り出し容器(貴金属製のものを除く。) 卵立て(貴金属製のものを除く。) ナプキンホルダー及びナプキンリング(貴金属製のものを除く。) 盆(貴金属製のものを除く。) ようじ入れ(貴金属製のものを除く。) 米びつ ざる シェーカー しゃもじ 手動式のコーヒー豆ひき器及びこしょうひき じょうご 食品保存用ガラス瓶 水筒 すりこぎ すりばち ぜん 栓抜 大根卸し タルト取り分け用へら なべ敷き はし はし箱 ひしゃく ふるい まな板 魔法瓶 麺棒 焼き網 ようじ レモン絞り器 ワッフル焼き型(電気式のものを除く。)
六 清掃用具及び洗濯用具
くまで 洗濯板 洗濯挟み 洗濯ブラシ 洗面器 雑巾 たらい たわし ちりかご ちり取り バケツ はたき 張り板 ほうき モップ 物干しざお 物干し用ハンガー
七 家事用手袋
八 化粧用具
あかすり おしろい入れ 懐中鏡 鏡袋 くし くし用容器 クリーム入れ 化粧用具セット 化粧用スポンジ 化粧用はけ 化粧用箱 香水噴霧器 コンパクト(貴金属製のものを除く。) せっけん入れ 洗面用具入れ つめ用ブラシ パフ 歯ブラシ 歯ブラシ入れ ひげそり用ブラシ ひげそり用ブラシ立て ヘアブラシ 紅筆 まゆ毛用ブラシ 電気式歯ブラシ
九 デンタルフロス
十 おけ用ブラシ 金ブラシ 管用ブラシ 工業用はけ 船舶ブラシ ブラシ用豚毛 洋服ブラシ
十一 靴ブラシ 靴べら 靴磨き布 軽便靴クリーナー シューツリー
十二 ガラス製又は陶磁製の包装用容器
(一) 飲料用容器 化粧品用容器 食品用容器 薬品用容器
(二) ガラス製栓 ガラス製ふた
十三 かいばおけ 家禽用リング
十四 アイロン台 愛玩動物用食器 愛玩動物用ブラシ 犬のおしゃぶり 植木鉢 家庭園芸用の水耕式植物栽培器 家庭用燃え殻ふるい 紙タオル取り出し用金属製箱 霧吹き 靴脱ぎ器 こて台 小鳥かご 小鳥用水盤 じょうろ 寝室用簡易便器 石炭入れ せっけん用ディスペンサー 貯金箱(金属製のものを除く。) トイレットペーパーホルダー ねずみ取り器 はえたたき へら台 湯かき棒 浴室用腰掛け 浴室用手おけ ろうそく消し及びろうそく立て(貴金属製のものを除く。)
十五 花瓶(貴金属製のものを除く。) ガラス製又は磁器製の立て看板 香炉 コッフェル水盤(貴金属製のものを除く。) 風鈴
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第十八類 一 皮革
(一) 原革 原皮 なめし皮
(二) 毛皮
(三) 革ひも
二 かばん類
折りかばん 肩掛けかばん グラッドストン こうり 書類入れかばん スーツケース 手提げかばん トランク ハンドバッグ ボストンバッグ ランドセル リュックサック
三 袋物
お守り入れ カード入れ 買物袋(車付きのものを含む。) がま口(貴金属製のものを除く。) キーケース 財布(貴金属製のものを除く。) 信玄袋 パス入れ 名刺入れ
四 携帯用化粧道具入れ
五 かばん金具 がま口口金
六 傘
(一) 折り畳み式傘 からかさ 蛇の目傘 晴雨兼用傘 ビーチパラソル 日傘 洋傘
(二) 傘カバー 傘用柄 洋傘金具 洋傘の骨 洋傘袋
七 ステッキ つえ つえ金具 つえの柄
八 乗馬用具
馬用毛布 くら くら敷き 遮眼帯 た綱 はみ むち むながい
九 愛玩動物用被服類
犬の靴 犬の首輪 犬の胴着 犬の胴輪
第三十類 一 コーヒー及びココア
(一) コーヒー
コーヒー 代用コーヒー ミルクコーヒー
(二) ココア
ココア チョコレート飲料 ミルクココア
二 コーヒー豆
三 茶
ウーロン茶 紅茶 昆布茶 麦茶 緑茶
四 調味料
(一) みそ
(二) ウースターソース グレービーソース ケチャップソース しょうゆ 食酢 酢の素 そばつゆ ドレッシング ホワイトソース マヨネーズソース 焼肉のたれ
(三) 角砂糖 果糖 氷砂糖 砂糖 麦芽糖 はちみつ ぶどう糖 粉末あめ 水あめ
(四) ごま塩 食塩 すりごま セロリーソルト
(五) 化学調味料
五 香辛料
からし粉 カレー粉 こしょう粉 さんしょう粉 ちょうじ粉 とうがらし粉 にっけい粉 わさび粉
六 食品香料(精油のものを除く。)
七 米 脱穀済みのえん麦 脱穀済みの大麦
八 食用粉類
くず粉 小麦粉 米粉 コーンスターチ サゴ さつまいも粉 じゃがいも粉 そば粉 タピオカ とうもろこし粉 豆粉 麦粉
九 食用グルテン
十 穀物の加工品
うどんのめん オートフレーク オートミール 乾燥飯 強化米 ぎょうざの皮 コーンフレーク さらしあん 人造米 スパゲッティのめん そうめんのめん 即席うどんのめん 即席そばのめん 即席中華そばのめん そばのめん 中華そばのめん 春雨 パン粉 ビーフン ふ 米飯の缶詰 マカロニ もち
十一 ぎょうざ サンドイッチ しゅうまい すし たこ焼き 肉まんじゅう ハンバーガー ピザ べんとう ホットドッグ ミートパイ ラビオリ
十二 菓子及びパン
(一) 和菓子
甘栗 甘納豆 あめ あられ あんころ いり栗 いり豆 おこし かりんとう ぎゅうひ 氷砂糖 砂糖漬け 汁粉 汁粉のもと ぜんざい ぜんざいのもと せんべい だんご 練り切り 水あめ みつまめ 蒸し菓子 もち菓子 もなか もなかの皮 ゆで小豆 ようかん らくがん
(二) 洋菓子
アイスキャンデー アイスクリーム ウエハース カステラ 乾パン キャラメル キャンデー クッキー クラッカー コーンカップ シャーベット シュークリーム スポンジケーキ タフィー チューインガム チョコレート ドーナツ ドロップ ヌガー パイ ビスケット フルーツゼリー フローズンヨーグルト ボーロ ホットケーキ ポップコーン マシュマロ 焼きりんご ラスク ワッフル
(三) パン
あんぱん クリームパン ジャムパン 食パン バンズ
十三 即席菓子のもと
ゼリーのもと ドーナツのもと プリンのもと ホットケーキのもと 水ようかんのもと
十四 アイスクリームのもと シャーベットのもと
十五 アーモンドペースト イーストパウダー こうじ 酵母 ベーキングパウダー
十六 氷
氷 卓上氷 氷柱
十七 アイスクリーム用凝固剤 家庭用食肉軟化剤 酒かす ホイップクリーム用安定剤
第二十九類 一 食肉
牛肉 鶏肉 豚肉
二 食用魚介類(生きているものを除く。)
赤貝 あさり あゆ あわび いか いくら いわし うに えび かき かずのこ かに かれい キャビア 鯨 こい さけ ざりがに さんま 食用がえる すじこ すずき すっぽん たい たこ たら たらこ にしん はまぐり ぶり まぐろ ムール貝
三 肉製品
かす漬け肉 乾燥肉 コロッケ ソーセージ 肉の缶詰 肉のつくだに 肉の瓶詰 ハム ベーコン
四 加工水産物
(一) かす漬け魚介類 かまぼこ くんせい魚介類 塩辛魚介類 塩干し魚介類 水産物の缶詰 水産物のつくだに 水産物の瓶詰 素干し魚介類 ちくわ 煮干し魚介類 はんぺん フィッシュソーセージ
(二) かつお節 寒天 削り節 食用魚粉 とろろ昆布 干しのり 干しひじき 干しわかめ 焼きのり
五 豆
小豆 いんげん豆 えんどう豆 そら豆 大豆 落花生
六 加工野菜及び加工果実
果実の缶詰及び瓶詰 果実の漬物 乾燥果実 乾燥野菜 ジャム 調理用野菜ジュース チョコレートスプレッド ピーナッツバター ひき割りアーモンド マーマレード めんま 野菜の缶詰及び瓶詰 野菜の漬物
七 冷凍果実 冷凍野菜
八 卵
あひるの卵 うずらの卵 鶏卵
九 加工卵
乾燥卵 凍結卵
十 乳製品
牛乳 クリーム チーズ 乳酸飲料 乳酸 菌飲料 バター 発酵乳 粉乳(乳児用のものを除く。) やぎ乳 羊乳 練乳
十一 食用油脂
(一) 植物性油脂
オリーブ油 コーン油 ごま油 大豆油 調合油 なたね油 ぬか油 パーム油 ひまわり油 やし油 落花生油
(二) 動物性油脂
牛脂 鯨脂 骨油 豚脂
(三) 加工油脂
硬化油 ショートニング 粉末油脂 マーガリン
十二 カレー、シチュー又はスープのもと 即席カレー 即席シチュー 即席スープ 即席みそ汁
十三 なめ物
きんざんじみそ たいみそ
十四 お茶漬けのり ふりかけ
十五 油揚げ 凍り豆腐 こんにゃく 豆乳 豆腐 納豆
十六 食用たんぱく
(特許法施行規則 等の準用)
第二十二条  特許法商標法施行規則第一章 (総則)(第四条の三第一項第四号、第七号及び第十四号並びに第三項第七号、第十一条、第十一条の二、第十二条、第十三条の二並びに第十三条の三を除く。)並びに第二十七条の三の三第一項 、第二十八条の二及び第二十八条の三(パリ条約による優先権等の主張の証明書の提出、特許出願の放棄、特許出願の取下げ)の規定は、商標登録出願、防護標章登録出願、国際登録出願(第一条第一項及び第二項の規定に限る。)、事後指定(第一条第一項及び第二項の規定に限る。)、国際登録の名義人の変更の記録の請求(第一条第一項及び第二項の規定に限る。)、国際登録の存続期間の更新の申請(第一条第一項及び第二項の規定に限る。)、書換登録の申請(第一条から第八条まで、第九条の二から第十条まで、第十一条の三から第十一条の五まで及び第十三条から第十七条までの規定に限る。)、請求その他商標登録、防護標章登録又は書換登録(第一条から第八条まで、第九条の二から第十条まで、第十一条の三から第十一条の五まで及び第十三条から第十七条までの規定に限る。)に関する手続に準用する。この場合において、特許法商標法施行規則第四条の二第一項 中「特許出願及び拒絶査定不服審判」とあるのは「商標登録出願、防護標章登録出願、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願及び書換登録の申請並びに商標法第四十四条第一項 (同法第六十八条第四項 及び同法 附則第十三条 (同法 附則第二十三条 において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び同法第四十五条第一項 (同法第六十八条第四項 において準用する場合を含む。)の審判」と、「同法第百八条第三項 」とあるのは「商標法第四十一条第二項 (同法第四十一条の二第六項 において準用する場合を含む。)」と、特許法商標法施行規則第四条の三第一項 中「三 特許法第四十四条第一項 の規定による特許出願(もとの特許出願の代理人による場合を除く。)」とあるのは「三 商標法第十条第一項 (同法第六十八条第一項 において準用する場合を含む。)又は同法第十七条の二第一項 (同法第六十八条第二項 において準用する場合を含む。)若しくは同法第五十五条の二第三項 (同法第六十条の二第二項 (同法第六十八条第五項 において準用する場合を含む。)若しくは同法第六十八条第四項 において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第十七条の三第一項 の規定による商標登録出願(もとの商標登録出願又は防護標章登録出願の代理人による場合を除く。)」と、「五 特許権の存続期間の延長登録の出願」とあるのは「五 商標権の存続期間の更新登録の申請(商標権に係る商品及び役務の区分の数を減じて申請する場合に限る。) 五の二 防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願 五の三 書換登録の申請」と、「八 特許法第八十四条 (同法第九十二条第七項 又は第九十三条第三項 において準用する場合を含む。)の規定による答弁書の提出」とあるのは「八 登録異議の申立て 八の二 商標法第四十三条の七第一項 の規定による参加の申請(同法第六十条の二第一項 (同法第六十八条第五項 において準用する場合を含む。)及び同法第六十八条第四項 において準用する場合を含む。) 八の三 商標法第四十三条の十二第一項 の規定による意見書の提出(同法第六十条の二第一項 (同法第六十八条第五項 において準用する場合を含む。)及び同法第六十八条第四項 において準用する場合を含む。)」と、「九 審判の請求(拒絶査定不服審判を除く。)」とあるのは「九 審判の請求(商標法第四十四条第一項 (同法第六十八条第四項 及び同法 附則第十三条 (同法 附則第二十三条 において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び同法第四十五条第一項 (同法第六十八条第四項 において準用する場合を含む。)の審判を除く。)」と、「十二 証拠保全の申立て(判定請求前、審判の請求前又は再審の請求前の申立てに限る。)」とあるのは「十二 証拠保全の申立て(判定請求前、登録異議の申立て前、審判の請求前又は再審の請求前の申立てに限る。)」と、特許法商標法施行規則第七条 及び第十八条第四項 中「若しくは世界貿易機関の加盟国」とあるのは「、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法 条約の締約国」と、特許法商標法施行規則第八条第一項 中「審判請求書、特許法第百八十四条の五第一項 の書面、同法第百八十四条の二十第一項 の申出に係る書面」とあるのは「登録異議申立書、審判請求書、商標権の存続期間の更新登録の申請書、書換登録の申請書」と、特許法商標法施行規則第八条第二項 、第九条の二及び第九条の三第二項中「特許出願人又は拒絶査定不服審判」とあるのは「商標登録出願人、防護標章登録出願人、商標権の存続期間の更新登録の申請人、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願人若しくは書換登録の申請者又は商標法第四十四条第一項 (同法第六十八条第四項 及び同法 附則第十三条 (同法 附則第二十三条 において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは同法第四十五条第一項 (同法第六十八条第四項 において準用する場合を含む。)の審判」と、特許法商標法施行規則第九条第一項 中「特許出願人(防衛目的のためにする特許権及び技術上の知識の交流を容易にするための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の議定書第三項の規定の適用を受ける特許出願の出願人を除く。)及び拒絶査定不服審判」とあるのは「商標登録出願人、防護標章登録出願人、商標権の存続期間の更新登録の申請人、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願人及び書換登録の申請者並びに商標法第四十四条第一項 (同法第六十八条第四項 及び同法 附則第十三条 (同法 附則第二十三条 において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは同法第四十五条第一項 (同法第六十八条第四項 において準用する場合を含む。)の審判」と、特許法商標法施行規則第十条 中「特許法第三十条第四項 」とあるのは「商標法第七条第三項 若しくは第九条第二項 」と、「、特許法施行令 (昭和三十五年政令第十六号)第十五条第二項 若しくは第三項 、特許法等関係手数料令 (昭和三十五年政令第二十号)第一条の三第二項 若しくは第三項 又はこの規則第四条の三 から第七条 まで、第八条第一項、第九条第四項、第十一条の五第二項、第二十七条第一項、第二項、第三項前段若しくは第四項前段、第二十七条の二第一項若しくは第二項、第六十九条第三項前段」とあるのは「又は商標法商標法施行規則第十八条第三項前段若しくは第二十条第二項」と、「、特許法施行令第十五条第二項 若しくは第三項 、特許法等関係手数料令第一条の三第二項 若しくは第三項 又はこの規則第四条の三 から第七条 まで、第八条第一項、第九条第四項、第十一条の五第二項、第二十七条第一項、第二項、第三項前段若しくは第四項前段、第二十七条の二第一項若しくは第二項若しくは第六十九条第三項前段」とあるのは「又は商標法商標法施行規則第十八条第三項前段若しくは第二十条第二項」と、特許法商標法施行規則第十一条の四 中「様式第二、様式第四、様式第九、様式第十一、様式第十三、様式第十五の二、様式第十六、様式第十八、様式第二十、様式第二十二、様式第二十六から様式第二十八の二まで、様式第三十一の五、様式第三十二、様式第三十四、様式第三十六、様式第三十八、様式第四十、様式第四十二、様式第四十四、様式第四十六、様式第四十八、様式第五十、様式第五十二から様式第五十五まで、様式第六十一の二、様式第六十四の三、様式第六十五の二、様式第六十五の四、様式第六十五の六、様式第六十五の九、様式第六十五の十一、様式第六十五の十三、様式第六十五の十五、様式第六十五の十七、様式第六十五の十九、様式第六十五の二十一、様式第六十五の二十三又は様式第六十五の二十五」とあるのは「商標法施行規則様式第二から様式第九まで、様式第十、様式第十一、様式第十一の三、様式第十二、様式第十四の二、様式第十五の二、様式第二十若しくは様式第二十一、商標法商標法施行規則第二十二条第一項において準用する特許法商標法施行規則第四条の二第一項 に規定する様式第二、同規則第八条第二項に規定する様式第四、同規則第九条の二第一項に規定する様式第九、同条第二項に規定する様式第十一、同規則第十一条の五に規定する様式第十六、同規則第十四条第一項及び第二項に規定する様式第二十二、同規則第二十七条の三の三第一項に規定する様式第三十六、同規則第二十八条の二に規定する様式第三十八若しくは同規則第二十八条の三に規定する様式第四十又は商標法商標法施行規則第二十二条第八項において準用する特許法商標法施行規則第四十八条の三第二項 に規定する様式第六十四の三、同規則第五十条第五項に規定する様式第六十五の二、同規則第五十条の二に規定する様式第六十五の四、同規則第五十条の三に規定する様式第六十五の六、同規則第五十一条第二項に規定する様式第六十五の九、同規則第五十七条の三第二項に規定する様式第六十五の十一、同規則第五十八条第二項に規定する様式第六十五の十三、同規則第五十八条の二第三項に規定する様式第六十五の十五、同規則第五十八条の十七に規定する様式第六十五の十七、同規則第六十条第五項に規定する様式第六十五の十九、同規則第六十条第六項に規定する様式第六十五の二十一、同規則第六十一条の十一第三項に規定する様式第六十五の二十三若しくは同規則第六十二条第二項に規定する様式第六十五の二十五」と、特許法商標法施行規則第十一条の五 中「特許出願の審査又は拒絶査定不服審判」とあるのは「商標登録出願、防護標章登録出願、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願若しくは書換登録の申請の審査又は商標法第四十四条第一項 (同法第六十八条第四項 及び同法 附則第十三条 (同法 附則第二十三条 において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは同法第四十五条第一項 (同法第六十八条第四項 において準用する場合を含む。)の審判」と、特許法商標法施行規則第十三条第三項 中「審判(次項に規定する審判を除く。)、再審又は判定の請求の後その請求」とあるのは「登録異議の申立て又は審判(次項に規定する審判を除く。)、再審若しくは判定の請求の後その申立て又は請求」と、「その審判の番号」とあるのは「その登録異議の番号、審判の番号」と、同条第四項 中「拒絶査定不服審判」とあるのは「商標法第四十四条第一項 (同法第六十八条第四項 及び同法 附則第十三条 (同法 附則第二十三条 において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は同法第四十五条第一項 (同法第六十八条第四項 において準用する場合を含む。)の審判」と、特許法商標法施行規則第十四条第二項 中「特許法第百三十四条第四項 (同法第七十一条第三項 及び同法第百七十四条第一項 から第三項 までにおいて準用する場合を含む。)」とあるのは「商標法第五十六条第一項 (同法第四十三条の十四第一項 (同法第六十条の二第一項 (同法第六十八条第五項 において準用する場合を含む。)及び同法第六十八条第四項 において準用する場合を含む。)及び同法第六十八条第四項 において準用する場合を含む。)、同法第六十二条第一項 (同法第六十八条第五項 において準用する場合を含む。)及び同法 附則第二十一条 (同法 附則第二十三条 において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第五十八条第二項 、商標法第六十二条第二項 (同法第六十八条第五項 において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第五十八条第三項 並びに商標法 附則第十七条第一項 (同法 附則第二十三条 において準用する場合を含む。)において準用する特許法第百三十四条第四項 (商標法第二十八条第三項 において準用する特許法第七十一条第三項 並びに商標法第六十一条 (同法第六十八条第五項 において準用する場合を含む。)及び同法 附則第二十条 (同法 附則第二十三条 において準用する場合を含む。)において準用する特許法第百七十四条第二項 において準用する場合を含む。)」と、「拒絶査定不服審判」とあるのは「商標法第四十四条第一項 (同法第六十八条第四項 及び同法 附則第十三条 (同法 附則第二十三条 において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は同法第四十五条第一項 (同法第六十八条第四項 において準用する場合を含む。)の審判」と、特許法商標法施行規則第十六条第二項 中「第百三十三条第三項 (同法第七十一条第三項 及び同法第百七十四条第一項 から第三項 までにおいて準用する場合を含む。)」とあるのは「商標法第五十六条第一項 (同法第四十三条の十四第一項 (同法第六十条の二第一項 (同法第六十八条第五項 において準用する場合を含む。)及び同法第六十八条第四項 において準用する場合を含む。)及び同法第六十八条第四項 において準用する場合を含む。以下、この項において同じ。)、同法第六十二条第一項 (同法第六十八条第五項 において準用する場合を含む。以下、この項において同じ。)及び同法 附則第二十一条 (同法 附則第二十三条 において準用する場合を含む。以下、この項において同じ。)において準用する意匠法第五十八条第二項 、商標法第六十二条第二項 (同法第六十八条第五項 において準用する場合を含む。以下、この項において同じ。)において準用する意匠法第五十八条第三項 並びに商標法 附則第十七条第一項 (同法 附則第二十三条 において準用する場合を含む。以下、この項において同じ。)において準用する特許法第百三十三条第三項 (商標法第二十八条第三項 において準用する特許法第七十一条第三項 並びに商標法第六十一条 (同法第六十八条第五項 において準用する場合を含む。)及び同法 附則第二十条 (同法 附則第二十三条 において準用する場合を含む。)において準用する特許法第百七十四条第二項 において準用する場合を含む。)」と、「同法第百三十三条の二第一項 (同法第七十一条第三項 及び同法第百七十四条第一項 から第三項 までにおいて準用する場合を含む。)」とあるのは「商標法第五十六条第一項 、同法第六十二条第一項 及び同法 附則第二十一条 において準用する意匠法第五十八条第二項 、商標法第六十二条第二項 において準用する意匠法第五十八条第三項 並びに商標法 附則第十七条第一項 において準用する特許法第百三十三条の二第一項 (商標法第二十八条第三項 において準用する特許法第七十一条第三項 並びに商標法第六十一条 (同法第六十八条第五項 において準用する場合を含む。)及び同法 附則第二十条 (同法 附則第二十三条 において準用する場合を含む。)において準用する特許法第百七十四条第二項 において準用する場合を含む。)」と、特許法施行規則 様式第二の備考11中「何県、何郡、何村、大字何、字何、何番地、何号のように詳しく記載する。」とあるのは「代理人にあつては、何県、何郡、何村、大字何、字何、何番地、何号のように詳しく記載し、請求人にあつてはなるべく何県、何郡、何村、大字何、字何、何番地、何号のように記載する。」と、特許法施行規則 様式第三の備考7中「何県、何郡、何村、大字何、字何、何番地、何号のように詳しく記載する。」とあるのは「代理人にあつては、何県、何郡、何村、大字何、字何、何番地、何号のように詳しく記載し、請求人にあつてはなるべく何県、何郡、何村、大字何、字何、何番地、何号のように記載する。」と読み替えるものとする。
2  特許法商標法施行規則第二章の二 (博覧会の指定)の規定は、商標法第四条第一項第九号 及び第九条第一項 の規定による博覧会の指定に準用する。
3  前項の規定により商標法第四条第一項第九号 の規定による博覧会の指定を受けようとする者は、申請書に当該博覧会の賞を表示した書面を添付しなければならない。
4  特許法商標法施行規則第二十六条第二項 、第二十七条第一項から第三項まで、第二十七条の四、第二十八条及び第三十条(信託、持分の記載等、パリ条約による優先権等の主張の手続、特許出願の番号の通知及び特許出願の分割をする場合の補正)の規定は、商標登録出願又は防護標章登録出願に準用する。この場合において、特許法商標法施行規則第二十七条第三項 中「特許法第百九十五条第五項 」とあるのは「商標法第七十六条第四項 」と、特許法商標法施行規則第三十条 中「願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面」とあるのは「願書」と読み替えるものとする。
5  特許法商標法施行規則第四章 (特許出願の審査)(第三十一条の二、第三十一条の三及び第三十二条を除く。)の規定は、商標登録出願、防護標章登録出願又は書換登録の申請の審査に準用する。
6  特許法商標法施行規則第五章 (判定)の規定は、商標法第二十八条第一項 (同法第六十八条第三項 において準用する場合を含む。)の判定に準用する。
7  特許法商標法施行規則第四十六条第二項 、第四十八条から第四十八条の三第一項まで、第四十九条から第五十条の二まで、第五十条の四から第五十条の十三まで及び第五十一条から第六十五条までの規定は、登録異議の申立てについての審理及び決定に準用する。この場合において、同規則第五十条第五項、第五十一条第二項、第五十八条の二第一項及び第三項、第五十八条の十七第二項、第六十条第五項及び第六項並びに第六十一条の十一第三項中「それ以外の」とあるのは「登録異議の申立てについて提出する」と、同規則第五十条の二、第五十七条の三第二項、第五十八条第二項及び第六十二条第二項中「それ以外の」とあるのは「登録異議の申立てについてする」と読み替えるものとする。
8  第九条の五第一項、特許法商標法施行規則第三十三条 、第四十六条第二項、第四十七条第一項及び第三項、第四十七条の二、第四十七条の三、第四十八条から第五十条の十四まで及び第五十一条から第六十五条までの規定は、審判及び再審に準用する。この場合において、同規則第四十八条の三第二項、第五十条第五項、第五十条の二、第五十条の三、第五十一条第二項、第五十七条の三第二項、第五十八条第二項、第五十八条の二第一項及び第三項、第五十八条の十七第二項、第六十条第五項及び第六項、第六十一条の十一第三項並びに第六十二条第二項中「拒絶査定不服審判」とあるのは「商標法第四十四条第一項 (同法第六十八条第四項 及び同法 附則第十三条 (同法 附則第二十三条 において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は同法第四十五条第一項 (同法第六十八条第一項 において準用する場合を含む。)の審判」と読み替えるものとする。
9  特許法商標法施行規則第六十七条 (特許証の再交付)の規定は、商標登録証又は防護標章登録証の再交付に準用する。
10  意匠法施行規則 (昭和三十五年通商産業省令第十二号)第九条第二項 及び第四項 (提出書面の省略)の規定は、商標登録出願、防護標章登録出願、書換登録の申請、請求その他商標登録、防護標章登録又は書換登録に関する手続に準用する。
11  第十四条の規定は、再審に準用する。
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