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(登録料の納付期限)
第四十一条  前条第一項の規定による登録料は、商標登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に納付しなければならない。
2  特許庁長官は、登録料を納付すべき者の請求により、三十日以内を限り、前項に規定する期間を延長することができる。
3  前条第二項の規定による登録料は、更新登録の申請と同時に納付しなければならない。
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(出願の変更)
第六十五条  商標登録出願人は、その商標登録出願を防護標章登録出願に変更することができる。
2  前項の規定による出願の変更は、商標登録出願について査定又は審決が確定した後は、することができない。
3  第十条第二項及び第三項並びに第十一条第四項の規定は、第一項の規定による出願の変更の場合に準用する。
(利害関係人による登録料の納付)
第四十一条の三  利害関係人は、納付すべき者の意に反しても、登録料(更新登録の申請と同時に納付すべき登録料を除く。)を納付することができる。
2  前項の規定により登録料を納付した利害関係人は、納付すべき者が現に利益を受ける限度においてその費用の償還を請求することができる。
(取消理由の通知)
第四十三条の十二  審判長は、取消決定をしようとするときは、商標権者及び参加人に対し、商標登録の取消しの理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。
(申立ての取下げ)
第四十三条の十一  登録異議の申立ては、次条の規定による通知があつた後は、取り下げることができない。
2  第五十六条第二項において準用する特許法第百五十五条第三項 の規定は、登録異議の申立ての取下げに準用する。
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