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商標権の効力が及ばない範囲)
第二十六条  商標権の効力は、次に掲げる商標(他の商標の一部となつているものを含む。)には、及ばない。
一  自己の肖像又は自己の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を普通に用いられる方法で表示する商標
二  当該指定商品若しくはこれに類似する商品の普通名称、産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、数量、形状(包装の形状を含む。次号において同じ。)、価格若しくは生産若しくは使用の方法若しくは時期又は当該指定商品に類似する役務の普通名称、提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、数量、態様、価格若しくは提供の方法若しくは時期を普通に用いられる方法で表示する商標
三  当該指定役務若しくはこれに類似する役務の普通名称、提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、数量、態様、価格若しくは提供の方法若しくは時期又は当該指定役務に類似する商品の普通名称、産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、数量、形状、価格若しくは生産若しくは使用の方法若しくは時期を普通に用いられる方法で表示する商標
四  当該指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について慣用されている商標
五  商品又は商品の包装の形状であつて、その商品又は商品の包装の機能を確保するために不可欠な立体的形状のみからなる商標
2  前項第一号の規定は、商標権の設定の登録があつた後、不正競争の目的で、自己の肖像又は自己の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を用いた場合は、適用しない。
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登録商標等の範囲)
第二十七条  登録商標の範囲は、願書に記載した商標に基づいて定めなければならない。
2  指定商品又は指定役務の範囲は、願書の記載に基づいて定めなければならない。
第二十八条  商標権の効力については、特許庁に対し、判定を求めることができる。
2  特許庁長官は、前項の規定による求があつたときは、三名の審判官を指定して、その判定をさせなければならない。
3  特許法第七十一条第三項 及び第四項 の規定は、第一項の判定に準用する。
商標権の設定の登録)
第十八条  商標権は、設定の登録により発生する。
2  第四十条第一項の規定による登録料又は第四十一条の二第一項の規定により商標登録をすべき旨の査定若しくは審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に納付すべき登録料の納付があつたときは、商標権の設定の登録をする。
3  前項の登録があつたときは、次に掲げる事項を商標公報に掲載しなければならない。
一  商標権者の氏名又は名称及び住所又は居所
二  商標登録出願の番号及び年月日
三  願書に記載した商標
四  指定商品又は指定役務
五  登録番号及び設定の登録の年月日
六  前各号に掲げるもののほか、必要な事項
4  特許庁長官は、前項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した商標公報(以下「商標掲載公報」という。)の発行の日から二月間、特許庁において出願書類及びその附属物件を公衆の縦覧に供しなければならない。ただし、個人の名誉又は生活の平穏を害するおそれがある書類又は物件及び公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある書類又は物件であつて、特許庁長官が秘密を保持する必要があると認めるものについては、この限りでない。
5  特許庁長官は、個人の名誉又は生活の平穏を害するおそれがある書類又は物件であつて、前項ただし書の規定により特許庁長官が秘密を保持する必要があると認めるもの以外のものを縦覧に供しようとするときは、当該書類又は物件を提出した者に対し、その旨及びその理由を通知しなければならない。
(存続期間)
第十九条  商標権の存続期間は、設定の登録の日から十年をもつて終了する。
2  商標権の存続期間は、商標権者の更新登録の申請により更新することができる。
3  商標権の存続期間を更新した旨の登録があつたときは、存続期間は、その満了の時に更新されるものとする。
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