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第三十九類 一 鉄道による輸送
貨物車による輸送 ケーブルカーによる輸送 モノレールによる輸送 旅客車による輸送 ロープウェイによる輸送
二 車両による輸送
貨物自動車による輸送 軽車両による輸送 タクシーによる輸送 二輪自動車による輸送 ハイヤーによる輸送 バスによる輸送
三 船舶による輸送
貨物船による輸送 客船による輸送 タンカーによる輸送 フェリーボートによる輸送
四 航空機による輸送
ターボジェット機による輸送 プロペラ機による輸送 ヘリコプターによる輸送
五 貨物のこん包 貨物の積卸し 貨物の輸送の媒介
六 船舶の貸与、売買又は運航の委託の媒介 船舶の引揚げ 水先案内
七 主催旅行の実施 旅行者の案内 旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理、媒介又は取次ぎ
八 寄託を受けた物品の倉庫における保管 他人の携帯品の一時預かり
九 ガスの供給 電気の供給 熱の供給 水の供給
十 係留施設の提供 倉庫の提供 駐車場の提供 飛行場の提供
十一 ガソリンステーション用装置(自動車の修理又は整備用のものを除く。)の貸与 家庭用冷凍冷蔵庫の貸与 家庭用冷凍庫の貸与 車いすの貸与 航空機の貸与 自転車の貸与 自動車の貸与 船舶の貸与 荷役機械器具の貸与 包装用機械器具の貸与 冷凍機械器具の貸与
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(過誤納の手数料の返還の請求の様式)
第十八条の三  商標法第七十六条第七項 の規定による手数料の返還の請求は、様式第二十三によりしなければならない。
備考
一 別表に掲げられていない商品又は役務の分類に際しては、千九百六十七年七月十四日にストックホルムで及び千九百七十七年五月十三日にジュネーヴで改正され並びに千九百七十九年十月二日に修正された標章の登録のための商品及びサービスの国際分類に関する千九百五十七年六月十五日のニース協定第一条に規定する国際分類の一般的注釈に即するものとし、次のいずれかに従うこととする。
 (一) 完成品である商品は、その機能又は用途に従って、別表に掲げられている比較の可能な他の完成品から類推して分類する。
 (二) 原材料となる商品は、別表に掲げられている比較の可能な他の原材料から類推して分類する。
 (三) 他の特定の商品の一部となることのみを用途とする商品は、当該他の特定の商品と同一の類に分類する。
 (四) 商品は、その主たる原材料に従って分類する。
 (五) 容器は、その収容する商品と同一の類に分類する。
 (六) 役務は、別表に掲げられている比較の可能な他の役務から類推して分類する。
 (七) 役務の提供の用に供される物品の貸与は、当該役務と同一の類に分類する。
 (八) 助言、指導及び情報の提供は、その内容に対応する役務と同一の類に分類する。
第十三類 一 銃砲
安全装置 カノン砲 機関銃 機関砲 空気銃 撃発装置 けん銃 高射砲 銃架 銃型 銃床 銃身 消音器 小銃 照準器 弾倉 迫撃砲 砲架 砲座 砲身 無反動砲 りゅう弾砲 猟銃
二 銃砲弾
機関銃弾 空気銃弾 散弾 小銃弾 弾体 砲弾 薬きょう 猟銃弾
三 火薬
黒色火薬 無煙火薬 綿火薬
四 爆薬
液体爆薬 カーリット 起爆薬 硝安爆薬 ダイナマイト
五 火工品及びその補助器具
(一) 火工品
火管 ガス弾 魚雷 機雷 焼い弾 照明弾 地雷 信管 弾薬筒 手りゅう弾 導火線 のろし 爆弾 爆雷 発煙弾 花火玉 薬筒 薬包 誘導弾 雷管 ロケット弾
(二) 火工品の補助器具
投下器 投射器 発射器 揚弾器
六 戦車
第三十二類 一 ビール
黒ビール 合成ビール スタウト ラガービール
二 清涼飲料
アイソトニック飲料 ガラナ飲料 鉱泉水 コーヒーシロップ コーラ飲料 サイダー シャーベット水 シロップ ジンジャーエール 清涼飲料のもと 炭酸水 ラムネ レモン水 レモンスカッシュ
三 果実飲料
オレンジジュース グレープジュース トマトジュース パインジュース りんごジュース
四 飲料用野菜ジュース
五 乳清飲料
六 ビール製造用ホップエキス
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