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(商標登録表示)
第十七条 商標法第七十三条 の商標登録表示は、「登録商標」の文字及びその登録番号又は国際登録の番号とする。
第十七条 商標法第七十三条 の商標登録表示は、「登録商標」の文字及びその登録番号又は国際登録の番号とする。
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(商標登録証等)
第十六条の二 商標登録証には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 登録番号又は国際登録の番号
二 登録商標
三 指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分
四 商標権者の氏名又は名称及び住所又は居所
五 商標権の設定の登録があつた旨
六 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
2 防護標章登録証には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 登録番号又は国際登録の番号
二 登録防護標章
三 指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分
四 商標権者の氏名又は名称及び住所又は居所
五 防護標章登録に基づく権利の設定の登録があつた旨
六 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
第十六条の二 商標登録証には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 登録番号又は国際登録の番号
二 登録商標
三 指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分
四 商標権者の氏名又は名称及び住所又は居所
五 商標権の設定の登録があつた旨
六 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
2 防護標章登録証には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 登録番号又は国際登録の番号
二 登録防護標章
三 指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分
四 商標権者の氏名又は名称及び住所又は居所
五 防護標章登録に基づく権利の設定の登録があつた旨
六 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
(手続補正書の様式等)
第十六条 手続の補正のうち、様式第二から様式第十二の二まで、様式第十四の二、様式第十五の二、様式第二十若しくは様式第二十一、商標法施行規則等の一部を改正する省令(平成八年通商産業省令第七十九号)附則様式第六、第二十二条第一項において準用する特許法施行規則第四条の二第一項 に規定する様式第二、同規則第八条第二項に規定する様式第四、同規則第九条の二第一項に規定する様式第九、同条第二項に規定する様式第十一、同規則第十一条の五に規定する様式第十六、同規則第十四条第一項及び第二項に規定する様式第二十二、同規則第二十七条の三の三第一項に規定する様式第三十六、同規則第二十八条の二に規定する様式第三十八若しくは同規則第二十八条の三に規定する様式第四十又は第二十二条第八項において準用する特許法施行規則第四十八条の三第二項 に規定する様式第六十四の三、同規則第五十条第五項に規定する様式第六十五の二、同規則第五十条の二に規定する様式第六十五の四、同規則第五十条の三に規定する様式第六十五の六、同規則第五十一条第二項に規定する様式第六十五の九、同規則第五十七条の三第二項に規定する様式第六十五の十一、同規則第五十八条第二項に規定する様式第六十五の十三、同規則第五十八条の二第三項に規定する様式第六十五の十五、同規則第五十八条の十七に規定する様式第六十五の十七、同規則第六十条第五項に規定する様式第六十五の十九、同規則第六十条第六項に規定する様式第六十五の二十一、同規則第六十一条の十一第三項に規定する様式第六十五の二十三若しくは同規則第六十二条第二項に規定する様式第六十五の二十五により作成した書面を特許庁に提出することによりした手続の補正は様式第十五の二により、それ以外の手続の補正は様式第十六によりしなければならない。
2 商標登録出願人、防護標章登録出願人若しくは書換登録の申請者又はこれらの代理人の氏名若しくは名称又は住所若しくは居所又は印鑑についての補正(願書、商標登録出願により生じた権利の承継の届出書又は書換登録の申請書についてするものに限る。)は、二以上の補正について、補正をする者が同一であり、かつ、当該補正の内容が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
3 前項の補正(代理人についてするものを除く。)と登録名義人(商標権者に限る。以下この項において同じ。)の氏名若しくは名称又は住所若しくは居所についての表示の更正の登録の申請は、商標登録出願人、防護標章登録出願人又は書換登録の申請者が登録名義人と同一であり、かつ、当該補正の内容が当該更正の内容と同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
4 商品及び役務の区分の数を増加する補正により納付しなければならない手数料は、当該手続補正書を提出する際に納付しなければならない。
5 特許法施行規則第十一条第五項 の規定は、補正による手数料の納付に準用する。この場合において「様式第二、様式第十五の二、様式第十八、様式第二十六から様式第二十八まで、様式第四十四、様式第五十三、様式第五十五及び様式第六十一の五」とあるのは「商標法施行規則様式第二から様式第九の三まで、様式第十一、様式第十一の二、様式第十二、様式第十二の二及び様式第十四の二並びに同規則第二十二条第一項において準用する特許法施行規則第四条の二第一項 に規定する様式第二」と、「前項(次条第二項において準用する場合を含む。)」とあるのは「商標法施行規則第十六条第四項」と読み替えるものとする。
第十六条 手続の補正のうち、様式第二から様式第十二の二まで、様式第十四の二、様式第十五の二、様式第二十若しくは様式第二十一、商標法施行規則等の一部を改正する省令(平成八年通商産業省令第七十九号)附則様式第六、第二十二条第一項において準用する特許法施行規則第四条の二第一項 に規定する様式第二、同規則第八条第二項に規定する様式第四、同規則第九条の二第一項に規定する様式第九、同条第二項に規定する様式第十一、同規則第十一条の五に規定する様式第十六、同規則第十四条第一項及び第二項に規定する様式第二十二、同規則第二十七条の三の三第一項に規定する様式第三十六、同規則第二十八条の二に規定する様式第三十八若しくは同規則第二十八条の三に規定する様式第四十又は第二十二条第八項において準用する特許法施行規則第四十八条の三第二項 に規定する様式第六十四の三、同規則第五十条第五項に規定する様式第六十五の二、同規則第五十条の二に規定する様式第六十五の四、同規則第五十条の三に規定する様式第六十五の六、同規則第五十一条第二項に規定する様式第六十五の九、同規則第五十七条の三第二項に規定する様式第六十五の十一、同規則第五十八条第二項に規定する様式第六十五の十三、同規則第五十八条の二第三項に規定する様式第六十五の十五、同規則第五十八条の十七に規定する様式第六十五の十七、同規則第六十条第五項に規定する様式第六十五の十九、同規則第六十条第六項に規定する様式第六十五の二十一、同規則第六十一条の十一第三項に規定する様式第六十五の二十三若しくは同規則第六十二条第二項に規定する様式第六十五の二十五により作成した書面を特許庁に提出することによりした手続の補正は様式第十五の二により、それ以外の手続の補正は様式第十六によりしなければならない。
2 商標登録出願人、防護標章登録出願人若しくは書換登録の申請者又はこれらの代理人の氏名若しくは名称又は住所若しくは居所又は印鑑についての補正(願書、商標登録出願により生じた権利の承継の届出書又は書換登録の申請書についてするものに限る。)は、二以上の補正について、補正をする者が同一であり、かつ、当該補正の内容が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
3 前項の補正(代理人についてするものを除く。)と登録名義人(商標権者に限る。以下この項において同じ。)の氏名若しくは名称又は住所若しくは居所についての表示の更正の登録の申請は、商標登録出願人、防護標章登録出願人又は書換登録の申請者が登録名義人と同一であり、かつ、当該補正の内容が当該更正の内容と同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
4 商品及び役務の区分の数を増加する補正により納付しなければならない手数料は、当該手続補正書を提出する際に納付しなければならない。
5 特許法施行規則第十一条第五項 の規定は、補正による手数料の納付に準用する。この場合において「様式第二、様式第十五の二、様式第十八、様式第二十六から様式第二十八まで、様式第四十四、様式第五十三、様式第五十五及び様式第六十一の五」とあるのは「商標法施行規則様式第二から様式第九の三まで、様式第十一、様式第十一の二、様式第十二、様式第十二の二及び様式第十四の二並びに同規則第二十二条第一項において準用する特許法施行規則第四条の二第一項 に規定する様式第二」と、「前項(次条第二項において準用する場合を含む。)」とあるのは「商標法施行規則第十六条第四項」と読み替えるものとする。
(防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録出願についての願書に記載する事項)
第十五条 商標法第六十五条の三第一項第三号 の経済産業省令で定める事項は、防護標章登録に基づく権利に係る商品及び役務の区分の数を減じて出願する場合にあつては、更新登録を求める商品及び役務の区分とする。
第十五条 商標法第六十五条の三第一項第三号 の経済産業省令で定める事項は、防護標章登録に基づく権利に係る商品及び役務の区分の数を減じて出願する場合にあつては、更新登録を求める商品及び役務の区分とする。
(審判請求書の様式)
第十四条 商標法第四十四条第一項 (同法第六十八条第四項 及び同法 附則第十三条 (同法 附則第二十三条 において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は同法第四十五条第一項 (同法第六十八条第四項 において準用する場合を含む。)の審判の請求書は様式第十四の二により、それ以外の審判の請求書は様式第十五により作成しなければならない。
第十四条 商標法第四十四条第一項 (同法第六十八条第四項 及び同法 附則第十三条 (同法 附則第二十三条 において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は同法第四十五条第一項 (同法第六十八条第四項 において準用する場合を含む。)の審判の請求書は様式第十四の二により、それ以外の審判の請求書は様式第十五により作成しなければならない。