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第三十七類 一 建設工事
(一) 建築一式工事 しゅんせつ工事 土木一式工事 舗装工事
(二) 石工事 ガラス工事 鋼構造物工事 左官工事 大工工事 タイル、れんが又はブロックの工事 建具工事 鉄筋工事 塗装工事 とび、土工又はコンクリートの工事 内装仕上工事 板金工事 防水工事 屋根工事
(三) 管工事 機械器具設置工事 さく井工事 電気工事 電気通信工事 熱絶縁工事
二 建築設備の運転
三 船舶の建造 船舶の修理又は整備
四 航空機の修理又は整備 自転車の修理 自動車の修理又は整備 鉄道車両の修理又は整備 二輪自動車の修理又は整備
五 医療用機械器具の修理又は保守 印刷用又は製本用の機械器具の修理又は保守 映画機械器具の修理又は保守 化学機械器具の修理又は保守 火災報知機の修理又は保守 ガソリンステーション用装置の修理又は保守 ガラス器製造機械の修理又は保守 機械式駐車装置の修理又は保守 業務用食器洗浄機の修理又は保守 業務用電気洗濯機の修理又は保守 漁業用機械器具の修理又は保守 金属加工機械器具の修理又は保守 靴製造機械の修理又は保守 光学機械器具の修理又は保守 工業用炉の修理又は保守 鉱山機械器具の修理又は保守 ゴム製品製造機械器具の修理又は保守 自動販売機の修理又は保守 写真機械器具の修理又は保守 銃砲の修理又は保守 浄水装置の修理又は保守 照明用器具の修理又は保守 食料加工用又は飲料加工用の機械器具の修理又は保守 事務用機械器具の修理又は保守 製材用、木工用又は合板用の機械器具の修理又は保守 繊維機械器具の修理又は保守 潜水用機械器具の修理又は保守 測定機械器具の修理又は保守 たばこ製造機械の修理又は保守 暖冷房装置の修理又は保守 貯蔵槽類の修理又は保守 電気通信機械器具の修理又は保守 電子応用機械器具の修理又は保守 電動機の修理又は保守 塗装機械器具の修理又は保守 土木機械器具の修理又は保守 荷役機械器具の修理又は保守 農業用機械器具の修理又は保守 乗物用洗浄機の修理又は保守 バーナーの修理又は保守 廃棄物圧縮装置の修理又は保守 廃棄物破砕装置の修理又は保守 配電用又は制御用の機械器具の修理又は保守 発電機の修理又は保守 パルプ製造用、製紙用又は紙工用の機械器具の修理又は保守 半導体製造装置の修理又は保守 美容院用又は理髪店用の機械器具の修理又は保守 プラスチック加工機械器具の修理又は保守 ボイラーの修理又は保守 包装用機械器具の修理又は保守 ポンプの修理又は保守 ミシンの修理又は保守 民生用電気機械器具の修理又は保守 遊園地用機械器具の修理又は保守 理化学機械器具の修理又は保守 冷凍機械器具の修理又は保守
六 運動用具の修理 おもちゃ又は人形の修理 家具の修理 傘の修理 ガス湯沸かし器の修理又は保守 楽器の修理又は保守 加熱器の修理又は保守 かばん類又は袋物の修理 金庫の修理又は保守 靴の修理 錠前の取付け又は修理 洗浄機能付き便座の修理 釣り具の修理 時計の修理又は保守 なべ類の修理又は保守 はさみ研ぎ及びほうちょう研ぎ ビリヤード用具の修理 身飾品の修理 眼鏡の修理 遊戯用器具の修理 浴槽類の修理又は保守
七 毛皮製品の手入れ又は修理 洗濯 畳類の修理 被服の修理 被服のプレス 布団綿の打直し
八 煙突の清掃 建築物の外壁の清掃 し尿処理槽の清掃 貯蔵槽類の清掃 道路の清掃 窓の清掃 床敷物の清掃 床磨き 浴槽又は浴槽がまの清掃
九 電話機の消毒 有害動物の防除(農業、園芸又は林業に関するものを除く。)
十 鉱山機械器具の貸与 洗車機の貸与 電気洗濯機の貸与 土木機械器具の貸与 床洗浄機の貸与 モップの貸与
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第十九類 一 建築用又は構築用の非金属鉱物
安山岩 角閃石 花こう岩 火山灰 擬灰岩 けい石 砂岩 蛇紋岩 砂利 水晶 砂 石灰石 石こう 粗面岩 耐火粘土 大理石 玉石 長石 陶石 粘土灰 粘板岩 方解石 ろう石
二 陶磁製建築専用材料、れんが及び耐火物
焼成れんが 断熱耐火れんが 土かわら テラコッター 陶磁製かわら 陶磁製タイル 陶磁製排水管 土管 不焼成れんが モルタル ろう耐火物
三 リノリューム製建築専用材料
リノリューム製壁板 リノリューム製タイル リノリューム製床板
四 プラスチック製建築専用材料
プラスチック製壁板 プラスチック製境界柱 プラスチック製タイル プラスチック製床板
五 合成建築専用材料
合成板 床用、壁用又は天井用の音響吸収材 床面用又は壁用の合成舗設材
六 アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料
アスファルト アスファルトフェルト アスファルトルーフィングフェルト アスファルトルーフィングペーパー
七 ゴム製の建築用又は構築用の専用材料 しっくい 石灰製の建築用又は構築用の専用材料 石こう製の建築用又は構築用の専用材料 繊維製の落石防止網
八 建造物組立てセット(金属製のものを除く。)
禽舎組立てセット
九 セメント及びその製品
アルミナセメント 高炉セメント コンクリート管 コンクリートくい コンクリート製舗道板 コンクリート柱 コンクリートブロック シリカセメント 石綿かわら 石綿セメント板 石綿セメント管 石綿セメントスレート 石綿セメント製煙突 石灰くずセメント セメントモルタル製かわら セメントモルタル製管 セメントモルタル製スレート ヒューム管 ポルトランドセメント マグネシアセメント 木毛セメント板
十 木材
板 腕木 くい材 げた板 坑道用木材 合板 柿板 白木板 人造擬木材 繊維板 竹材 垂木 鉄道まくら木 天井板 電柱用木製柱 ひき角 ひき割り 防火木材 防腐木材 丸太 木製管 木製らんかん 木れんが 屋根板 床板 床張り用木塊
十一 石材
石がわら 石スレート 鉱さい石 鉱さいバラス 人造石材 石碑用石材 土台石 墓用石材 塀石 舗装用敷き石
十二 建築用ガラス
網入り板ガラス 合わせ板ガラス 色板ガラス 型板ガラス ガラスかわら ガラスタイル ガラスれんが 変わり板ガラス 強化ガラス 紫外線透過ガラス 赤外線吸収ガラス 装飾ガラス 発光ガラス 普通板ガラス 放射線遮断ガラス 泡まつガラス
十三 建具(金属製のものを除く。)
障子 戸 ふすま
十四 鉱物性基礎材料
石こうの板 鉱さい 無機繊維の板及び粉(石綿製のものを除く。)
十五 タール類及びピッチ類
コールタール 石油ピッチ 木タール
十六 河搬式家庭用温室(金属製のものを除く。) 人工魚礁(金属製のものを除く。) セメント製品製造用型枠(金属製のものを除く。) 吹き付け塗装用ブース(金属製のものを除く。) 養鶏用かご(金属製のものを除く。)
十七 区画表示帯
競技場区画線シート 道路区画線シート
十八 土砂崩壊防止用植生板 窓口風防通話板
十九 航路標識(金属製又は発光式のものを除く。) 道路標識(金属製又は発光式若しくは機械式のものを除く。)
二十 貯蔵槽類(金属製又はプラスチック製のものを除く。)
石製液体貯蔵槽 石製家庭用水槽 石製工業用水槽
二十一 送水管用バルブ(金属製又はプラスチック製のものを除く。)
二十二 ビット及びボラード(金属製のものを除く。)
二十三 石製彫刻 石製郵便受け コンクリート製彫刻 大理石製彫刻 灯ろう 飛び込み台(金属製のものを除く。) 墓標及び墓碑用銘板(金属製のものを除く。)
(意見書の様式等)
第九条の五  商標法第十五条の二 (同法第六十八条第二項 において準用する場合を含む。)、同法第十五条の三 及び同法 附則第七条 の意見書の提出は、様式第十一の三により作成しなければならない。
2  前項の意見書には、必要な証拠方法を記載し、証拠物件があるときは、添付しなければならない。
3  特許法施行規則第五十条第二項 及び第四項 の規定は、前項の証拠物件に準用する。この場合において、同条第二項 中「特許庁及び相手方の数(特許法第十四条 ただし書の規定により届け出た代表者があるときは、その代表者の数)に応じて提出しなければならない。」とあるのは、「提出しなければならない。」と読み替えるものとする。
(更正の通報)
第九条の四  商標法施行令第二条第二項 の経済産業省令で定める通報は、標章の国際登録に関するマドリッド協定及び同協定の議定書に基づく共通規則28(2)の規定による更正の通報とする。
(信託)
第九条の三  国際商標登録出願に係る商標登録出願により生じた権利の信託の受託者は、次に掲げる事項を記載した書面を特許庁長官に提出しなければならない。
一  委託者及び受益者の氏名又は名称及び住所又は居所
二  信託管理人があるときは、その氏名又は名称及び住所又は居所
三  信託の目的
四  信託財産の管理の方法
五  信託の終了の理由
六  その他の信託の条項
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