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(拒絶査定に対する審判における特則)
第五十五条の二 第十五条の二及び第十五条の三の規定は、第四十四条第一項の審判において査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合に準用する。
2 第十六条の規定は、第四十四条第一項の審判の請求を理由があるとする場合に準用する。ただし、次条第一項において準用する特許法第百六十条第一項 の規定によりさらに審査に付すべき旨の審決をするときは、この限りでない。
3 第十六条の二及び意匠法第十七条の三 の規定は、第四十四条第一項の審判に準用する。この場合において、第十六条の二第四項中「第四十五条第一項の審判を請求したとき」とあるのは、「第六十三条第一項の訴えを提起したとき」と読み替えるものとする。
第五十五条の二 第十五条の二及び第十五条の三の規定は、第四十四条第一項の審判において査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合に準用する。
2 第十六条の規定は、第四十四条第一項の審判の請求を理由があるとする場合に準用する。ただし、次条第一項において準用する特許法第百六十条第一項 の規定によりさらに審査に付すべき旨の審決をするときは、この限りでない。
3 第十六条の二及び意匠法第十七条の三 の規定は、第四十四条第一項の審判に準用する。この場合において、第十六条の二第四項中「第四十五条第一項の審判を請求したとき」とあるのは、「第六十三条第一項の訴えを提起したとき」と読み替えるものとする。
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第六十条 取り消し、若しくは無効にした商標登録に係る商標権が再審により回復した場合、又は拒絶をすべき旨の審決があつた商標登録出願について再審により商標権の設定の登録があつた場合において、当該取消決定又は審決が確定した後再審の請求の登録前に善意に日本国内において当該指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について当該登録商標又はこれに類似する商標の使用をした結果、再審の請求の登録の際現にその商標が自己の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、その者は、継続してその商品又は役務についてその商標の使用をする場合は、その商品又は役務についてその商標の使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。
2 第三十二条第二項の規定は、前項の場合に準用する。
2 第三十二条第二項の規定は、前項の場合に準用する。
(特許法 の準用)
第七十七条 特許法第三条 から第五条 まで(期間及び期日)の規定は、この法律に規定する期間及び期日に準用する。この場合において、同法第四条中「第百二十一条第一項」とあるのは、「商標法第四十四条第一項若しくは第四十五条第一項」と読み替えるものとする。
2 特許法第六条 から第九条 まで、第十一条から第十六条まで、第十七条第三項及び第四項、第十八条から第二十四条まで並びに第百九十四条(手続)の規定は、商標登録出願、防護標章登録出願、請求その他商標登録又は防護標章登録に関する手続に準用する。この場合において、同法第六条第一項第一号 中「出願審査の請求」とあるのは「登録異議の申立て」と、同法第七条第四項 中「相手方が請求した審判又は再審」とあるのは「その商標権若しくは防護標章登録に基づく権利に係る登録異議の申立て又は相手方が請求した審判若しくは再審」と、同法第九条 中「拒絶査定不服審判」とあるのは「商標法第四十四条第一項若しくは第四十五条第一項の審判」と、同法第十四条中「拒絶査定不服審判」とあるのは「商標法第四十四条第一項又は第四十五条第一項の審判」と、同法第十七条第三項中「二 手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。」とあるのは「二 手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。 二の二 手続について商標法第四十条第二項の規定による登録料又は同法第四十一条の二第二項の規定により更新登録の申請と同時に納付すべき登録料(商標法第四十三条第一項又は第二項の規定により納付すべき割増登録料を含む。)を納付しないとき。」と、同法第十八条の二第一項中「できないもの」とあるのは「できないもの(商標法第五条の二第一項各号(同法第六十八条第一項において準用する場合を含む。)に該当するものを除く。)」と、同法第二十三条第一項及び第二十四条中「審判」とあるのは「登録異議の申立てについての審理及び決定、審判」と、同法第百九十四条第一項中「審判」とあるのは「登録異議の申立て、審判」と読み替えるものとする。
3 特許法第二十五条 (外国人の権利の享有)の規定は、商標権その他商標登録に関する権利に準用する。
4 特許法第二十六条 (条約の効力)の規定は、商標登録及び防護標章登録に準用する。
5 特許法第百八十九条 から第百九十二条 まで(送達)の規定は、この法律の規定による送達に準用する。
6 特許法第百九十五条の三 の規定は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分に準用する。
7 特許法第百九十五条の四 (行政不服審査法 による不服申立ての制限)の規定は、この法律の規定による査定、補正の却下の決定、取消決定又は審決及び登録異議申立書又は審判若しくは再審の請求書の却下の決定並びにこの法律の規定により不服を申し立てることができないこととされている処分に準用する。
第七十七条 特許法第三条 から第五条 まで(期間及び期日)の規定は、この法律に規定する期間及び期日に準用する。この場合において、同法第四条中「第百二十一条第一項」とあるのは、「商標法第四十四条第一項若しくは第四十五条第一項」と読み替えるものとする。
2 特許法第六条 から第九条 まで、第十一条から第十六条まで、第十七条第三項及び第四項、第十八条から第二十四条まで並びに第百九十四条(手続)の規定は、商標登録出願、防護標章登録出願、請求その他商標登録又は防護標章登録に関する手続に準用する。この場合において、同法第六条第一項第一号 中「出願審査の請求」とあるのは「登録異議の申立て」と、同法第七条第四項 中「相手方が請求した審判又は再審」とあるのは「その商標権若しくは防護標章登録に基づく権利に係る登録異議の申立て又は相手方が請求した審判若しくは再審」と、同法第九条 中「拒絶査定不服審判」とあるのは「商標法第四十四条第一項若しくは第四十五条第一項の審判」と、同法第十四条中「拒絶査定不服審判」とあるのは「商標法第四十四条第一項又は第四十五条第一項の審判」と、同法第十七条第三項中「二 手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。」とあるのは「二 手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。 二の二 手続について商標法第四十条第二項の規定による登録料又は同法第四十一条の二第二項の規定により更新登録の申請と同時に納付すべき登録料(商標法第四十三条第一項又は第二項の規定により納付すべき割増登録料を含む。)を納付しないとき。」と、同法第十八条の二第一項中「できないもの」とあるのは「できないもの(商標法第五条の二第一項各号(同法第六十八条第一項において準用する場合を含む。)に該当するものを除く。)」と、同法第二十三条第一項及び第二十四条中「審判」とあるのは「登録異議の申立てについての審理及び決定、審判」と、同法第百九十四条第一項中「審判」とあるのは「登録異議の申立て、審判」と読み替えるものとする。
3 特許法第二十五条 (外国人の権利の享有)の規定は、商標権その他商標登録に関する権利に準用する。
4 特許法第二十六条 (条約の効力)の規定は、商標登録及び防護標章登録に準用する。
5 特許法第百八十九条 から第百九十二条 まで(送達)の規定は、この法律の規定による送達に準用する。
6 特許法第百九十五条の三 の規定は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分に準用する。
7 特許法第百九十五条の四 (行政不服審査法 による不服申立ての制限)の規定は、この法律の規定による査定、補正の却下の決定、取消決定又は審決及び登録異議申立書又は審判若しくは再審の請求書の却下の決定並びにこの法律の規定により不服を申し立てることができないこととされている処分に準用する。
(利害関係人による登録料の納付)
第六十五条の九 利害関係人は、納付すべき者の意に反しても、第六十五条の七第一項又は第二項の規定による登録料を納付することができる。
2 前項の規定により登録料を納付した利害関係人は、納付すべき者が現に利益を受ける限度においてその費用の償還を請求することができる。
第六十五条の九 利害関係人は、納付すべき者の意に反しても、第六十五条の七第一項又は第二項の規定による登録料を納付することができる。
2 前項の規定により登録料を納付した利害関係人は、納付すべき者が現に利益を受ける限度においてその費用の償還を請求することができる。
(過誤納の登録料の返還)
第六十五条の十 過誤納に係る第六十五条の七第一項又は第二項の規定による登録料は、納付した者の請求により返還する。
2 前項の規定による登録料の返還は、納付した日から一年を経過した後は、請求することができない。
第六十五条の十 過誤納に係る第六十五条の七第一項又は第二項の規定による登録料は、納付した者の請求により返還する。
2 前項の規定による登録料の返還は、納付した日から一年を経過した後は、請求することができない。