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(回復した商標権の効力の制限)
第二十二条  前条第二項の規定により回復した商標権の効力は、第二十条第三項に規定する更新登録の申請をすることができる期間の経過後前条第一項の申請により商標権の存続期間を更新した旨の登録がされる前における次に掲げる行為には、及ばない。
一  当該指定商品又は指定役務についての当該登録商標の使用
二  第三十七条各号に掲げる行為
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